牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

フリーでイラスト描いています。
10年ほど前、イラストをホームページに載せていたことがあったのですが、ある企業が私のイラストを勝手にダウンロードして商標登録してしまったようです。

登録されたのはもう6年も前ですが、まだ商標登録の抹消とか、差し止めとかを請求出来ますか。

この場合は裁判などを起こさなければならないんでしょうか?

どこに訴えればいいのかもわかりません。
教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

>証拠は、自分のパソコン内のファイルで大丈夫なのでしょうか?



公開した画像、流用されている画像よりも、解像度が高い、未公開のファイルは残っていませんか?

公開時に解像度を下げて公開している場合、解像度が低い画像から解像度の高い画像を逆に作るのは不可能な筈ですから、未公開の高解像度画像を持っているなら、著作者である可能性が高くなります。

しかし、相手の会社が「デザインを丸写しして、原稿を作り直して、貴方が持っている画像よりも高解像度の画像を用意した場合」には、相手の会社が「いや、著作権者は我々だ。原稿もある」と主張してくる可能性があります。

そうなると、裁判所は「どっちが著作権者なのか判断できない」ので、今度は「先願主義」により「先に商標登録した者が勝ち」となります。

たぶん、相手の会社は「どこかのデザイナーか誰かに、商標のデザイン画を描き直しさせてる筈」なので、99%以上の確率で「我々が著作権者だ。高解像度の原稿も、デザイン画もある」と主張してくるでしょう。

かなり優秀な弁護士を付けても、貴方が勝つことはまず不可能でしょう。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

>解像度が高い、未公開のファイル

これは、残っています。

>どこかのデザイナーか誰かに、商標のデザイン画を描き直しさせてる

なるほどそんな可能性があるのですね・・・。

ひとまず証拠を持ってあがいてみます。裁判までは無理かもしれませんが。。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/20 18:58

>この場合は裁判などを起こさなければならないんでしょうか?



民事で裁判を起こす(民事)とか、著作権侵害は親告罪だから被害者として告訴する(刑事)とか。

因みに、民事と刑事は別々の裁判になるから、同時進行しても可。

但し、民事にするにしろ、刑事にするにしろ「自分が著作者であるという証明」が要ると思う。

証拠として「製作途中の描きかけのデータのバックアップが全部ある」とか「公開してないイラレやフォトショのファイルがあって、そのファイルは、公開している画像ファイルからは作成不可能」だとかが必要。

例えば「フォトショのレイヤー統合前のファイルが残ってて、公開されている画像ファイルからは、レイヤー分割されたファイルを作るのは不可能」なのであれば、その「統合前のファイルの持ち主」が、著作者(製作者)である可能性が非常に高くなる。

なお「証拠が何もない」なら、民事で訴えても敗訴するし、刑事で告訴しても立件(公訴)されないで終わる。

ともかく「どっかに訴える」ってよりも先に「自分が著作者であるって事の証拠固め」が必要。

あと、証拠が無い場合、証拠が無いのを伏せて、相手に内容証明郵便で「使用の差し止め」を要求して、相手に盗用を認めさせてしまう、と言う手もある(内容証明出しても「事実無根」って突っぱねられるだけだろうけど)
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
相手企業には電話で問い合わせてみましたが、受付の女性が「責任者に確認して折り返します」と言ったまま電話ありません。黙殺されているようです。

内容証明はまだですが、送ったところできっと同じですね。。

>ともかく「どっかに訴える」ってよりも先に「自分が著作者であるって事の証拠固め」が必要

仰る通りでした。
がんばって証拠集めしてみます。
証拠は、自分のパソコン内のファイルで大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2014/01/17 16:20

難しいとは、思いますが、下記の所に問い合わせてください。


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東京都知的財産総合センター - 東京都中小企業振興公社

www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/‎


〒110-0016 東京都台東区台東1丁目3-5 反町商事ビルディング 1F
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/17 16:06

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