弁護士の方や法律に詳しい方にお尋ねします。
産経新聞に掲載されていた事件の記事を自分のブログに引用して訴えられ、業務妨害で500万円の損害賠償を請求されています。
どのように対応すべきでしょうか?
相手の方は新聞の記事内容が間違っていたのに、そのまま引用したことを問題としています。
また、このケースの場合ですが地裁の呼び出しに応じる必要はありますか?
記事はすでに削除しました。
相手は記事を9か月間もブログに掲載して放置していたことを問題にしています。
なお、ブログの削除の要請、依頼はこれまで一度もありませんでした。
No.1
- 回答日時:
新聞記事を引用することは、ある一定の条件の下、認められています。
http://www.mainichi.co.jp/toiawase/chosakuken205 …
仮にその新聞記事を引用したことで、出版元からあなたが訴えられているならまだ話も分かります。
が、どうにも「その記事」に書かれていた人が、新聞社を訴えたのではなくあなたを訴えたということでしょうか。
かなり無理筋なお話のように思えますが。
記事の内容が正しいのかそうでないのか、引用したあなたにその正当性は判断できないでしょう。
損害賠償を請求されたとありますが、内容証明なり郵便であなたのもとに請求があったんですか?ブログに住所や名前などあなたを特定できる情報を記載しているのですか?
地裁とありますが、既に裁判所から連絡が来てるんですか?
ただ、コメント欄に「間違った記事を引用したので500万円請求します」と書かれただけであればほっといたら?
京都地裁から書類が届き、2月18日に東京方面から、京都まで出向くことになります。
なお、記事は産経新聞の昨年3月19日に記事をブログに引用しました。
助言、ありがとうございました。
とても参考になりました。
No.2
- 回答日時:
●地裁の呼び出しに応じる必要はありますか?
○「調停」ではなく裁判になっているのであれば、呼び出しに応じなければ相手の言い分がそのままとおって質問者さんが敗訴する可能性が高いです。
●相手の方は新聞の記事内容が間違っていたのに
○どのように引用していたかにもよりますし、詩文記事の内容にもよります。
いずれにせよすでに裁判になっているならばのんびり構えている場合ではありません。
ご自身で裁判を勝ち抜く自信がないのであればすぐに弁護士などに依頼すべきです。
No.3
- 回答日時:
記事の内容がないのでなんとも言えませんが。
訴訟なんてのは、書くのにはなんでも書けます。
それが認められるとは限りません。
しかし、出廷しなければ認めたことになります。
金銭的に弁護士を付けるのが難しいと思えば、
司法書士に、訴えに対しての答弁書作成をお願いするというのも手です。
今あなたがまず第一ににすることは、あなたに非が無いことを証明する証拠を集めることです。
あなたが自分の内容が正しければ、訴えられても怖くありません。
私の場合も訴えられまhしたが、遠方でしたので答弁書作成して郵送。
先方の訴状は棄却で終了でした。
裁判官の判決文の内容も、原告のやみくもな訴えに対して、
突っ込みまくりの内容に笑ってしまったくらいです。
擬制陳述というらしいです。
自分の場合には弁護士の知り合いがいたので、
費用も掛からず対応可能でした。
弁護士に添削してもらって、答弁書作成しました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故被害者(過失ゼロ:相手も認めている)として、JA共済や加害者を相手に訴訟中です。
そのほかにも、家賃請求、明け渡し請求などで本人訴訟を何度も経験しておりますが、質問者さんのプロフィールを拝見したら、質問者さんは今年の7月で71歳になられるわけですよねぇ。私でも、その年齢で本人訴訟は難しかろうと思います。
「裁判管轄」の関係で、質問者さんの地元の裁判所から訴状が届いたはずです。そこで裁判が行われますので、裁判所がすぐ近くにあればいいのですが、質問者さんが過疎地にお住まいだったりすると扱いは「支部」だったりしますので、「本人訴訟」はさらに難しいです。
初回は犠牲陳述と言って、答弁書をそのまま陳述したことにしてくれますが、2回め以降は、欠席するといわゆる「欠席裁判」になり、質問者さんの負けになります。「500万円払え」という判決が出ますよ。
訴訟はすごいエネルギーを使いますので、40歳50歳くらいならともかく、後期高齢者さんに本人訴訟は無理です。弁護士さんに相談されることを強くお勧めします。
ということで、難しい話はしませんが、とりあえず、訴状を見て「答弁書」という名前の反論書を書いて下さい。答弁書の書き方(左余白何センチ、1行何字、A4用紙に何行・・・ )を書いた説明文が、訴状に添付されていますよね。
それに従って書いて、指定期日までに裁判が行われるお近くの裁判所に持って行くか、郵送してください。必ず、ね。
質問者さんは被告ですので、証明責任はありません。訴状を見ながら、「・・・ の点については不知」「・・・ の点については争う」と書いていけばOKです。
それから、元ネタの新聞社に、斯く斯く然々のために訴訟になっていると訴訟を告知しましょう。
若い人ならともかく「参加的効力」とか説明しても理解は難しいのでやめますが、質問者さんが負けた時、その新聞社に責任を転嫁して、質問者さんが新聞社から賠償を取りやすくなりますので。訴訟を告知するのは、こういう場合の常套手段です。
答弁書を出せば、初回に限っては欠席してもOKです。2回目からは「必ず」出席して下さい。
あまり先のことまで説明しても覚えきれないと思いますので、やめます。
答弁書の提出、訴訟の告知を済ませ、初回の期日が済んだらまた質問して下さい。題名を発見できたら、その都度説明しましょう。
くどいですが、もう一度書きます。訴状をもって、弁護士事務所に相談に行かれることをお勧めします。
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