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私の勤めている不動産会社は、顧客から生命保険の相談を受け、提携している代理店に紹介して、手数料の半分を受け取る仕組みを検討しています。
会社は損保の代理店登録はしていますが、生保の登録はするつもりはありません。
保険の説明は提携代理店に任せるつもりですが、それでも法律違反になるならやめたいと思っています。
保険業法の文章ではよく理解できないので、どなたか詳しい方おしえてください。

A 回答 (1件)

損保子会社の生保ですが、生保の代理店登録をしていなくても、紹介代理店という制度があります。


たぶん、生保代理店にお客様を紹介するという代理店として登録をされてるのではないでしょうか。
そうだと、お客様を紹介して成約されれば手数料が支払われますから違法ではないと思います。
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