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妻が3人目を妊娠したようですが、私は3人目はいりません。
妻はほしいと言って譲りません。生むなら離婚だと言ってもそれも嫌だと言います。
このままおろせない時期までずるずる行ってしまって生むことになったら、離婚できるのでしょうか?
倫理上誰が悪いとかのコメは今回いりません。法的にどうなんでしょうか。
よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

子供があなたの子供であるならそれを理由に離婚は困難でしょうね。


社会通念上悪いことをしているわけではないので・・・
少子化時代に貴重な3人兄弟です。可愛がってあげてください。
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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2014/01/26 09:52

中絶の強要はDVにあたりますから、


今の時点で夫側からの離婚申し立ては困難でしょう。
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この回答へのお礼

なるほどこちらがDV扱いになることは考えが及びませんでした。

お礼日時:2014/01/26 10:01

離婚調停(不調後離婚訴訟)


申し立てることは、できます。

ただし、中国と違い「一人っ子政策」法制化されてない
日本では、諸般の事情、考慮して
決定しますので、それだけで離婚判決でるかは、
不明です。
他にも離婚相当の理由あれば、ともかく。
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この回答へのお礼

これだけの理由では申立くらいだということ、参考になります。

お礼日時:2014/01/26 09:54

無理

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この回答へのお礼

そうみたいですね。

お礼日時:2014/01/26 09:55

難しいんじゃないですかね。


自分の子なんでしょ?
自分で種付けしたのに、いらないってどういうことですか?
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この回答へのお礼

回答になってません。

お礼日時:2014/01/26 09:56

いらないなら無責任な行為をしなければ良かったのでは無いですか?




そんな理由で離婚なんて出来るわけ無いですよ

っと言ってもいらないって言われて産まれてくる子供をあなたが可愛がるとは到底思えないですので
これから先金銭的に不自由しないだけの養育費と慰謝料をあなたの実家や兄弟親戚等に『三人目が出来たけど俺はいらないから離婚してもらう為にお金を貸してください』と死に物狂いでかき集めて奥さまとお子さんたちに支払うことを前提に奥さまのご両親にも『三人目を作ってしまいましたが自分は三人目を産まれるなら離婚します』と伝えてから離婚なさってください。
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この回答へのお礼

回答するときは質問をよく読んでください。

お礼日時:2014/01/26 09:57

二人だけでの協議離婚が成立しなければ、家裁での離婚調停申請は出来るでしょう。


理由が理由だけに、調停員があなたの申し立てに賛同する保証は無く、不成立でしょう。
裁判による離婚は、離婚事由が法定外であるため、公訴そのものが却下されます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/26 09:58

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