人生のプチ美学を教えてください!!

調停により離婚をし、養育費を支払っています。
調停の決定調書には養育費は「子が満22歳に達する日の属する月まで」支払う、と明記されています。
これは調停当時、子が4年制の大学へ進む可能性も考え大学を卒業するまでは養育費を支払うように、という調停中の話し合いに基づくものです。
しかし実際には4年制大学には進まず、20歳になる年度に就職をしました。

そこで教えてください。
成人し職も得ているということで、養育費の支払いを止めたいのですが、一般的に、止めても良いと考えられますか?
また止めることを前提とした場合、先方には私的な連絡だけをして止めてもよいものでしょうか。

やはり、調停の調書に載っている以上は裁判所に手続きを踏み、止めるために再度調停等をしなければなりませんか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

本来は2人で話し合って決める&納得するものです。



その結果、両者の意見が合わない・・・となった際は裁判所で、
というのが本来の筋ですよね。

したがって、両者で話し合いが出来る状態で、
話す事で納得できる内容であれば、他人の手を借りずに、2人で決めるべきだと思います。

そこで理解が得られないとか、話ができる状況ではない、
更なるトラブルになりかねない、という場合は
また第三者の力を借りて・・・とするのが良いと思います。

まぁお子さんも20歳になって就職したのであれば、
貴方がこれ以上を拒めば強制的に支払い命令になることのないでしょうから、
どっちの方法でも恐れることはないはずです。

なので、簡単な方法で良いと思いますが、先方にその事をしっかり伝えてから
何事も行動に移すようにしてみましょう。
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この回答へのお礼

成人し就職もしているのだから、停止しても良いと思っているのですが
決定調書の存在が気になりお尋ねしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/04 09:25

ですね。


裁判所へ出向き、申し立てをすべきです。
が、お相手と連絡が着くならばまずは話し合いでもいいんじゃないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正式には裁判所へ行くべきだけれど、
先方が納得するのなら、話し合いの上停止でも良いかもしれない
ということですね。

お礼日時:2014/02/03 15:38

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