No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私は法律の専門家ではないですので参考程度にしてください。
刑法からの抜粋です
--------------
第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
--------------
刑法では「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は賭博にあたらない旨書いてあります。
では「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」とは何でしょうか?それは関係者が即時娯楽のために費消する物だそうです。つまり商品が飲食物やタバコであれば問題ないでしょうね。
賞金(金銭)の場合は明らかにその場で消費される金額であれば問題なさそうです。(判断が難しいですが・・・)
http://www.asahi-net.or.jp/~gb6t-wtnb/yami.html
いろいろ調べていたら麻雀大会については実は過去の事例で警察沙汰になった実例がありました。
参加者から集める1人4000円の「参加費」やマージャン店などが出す「協賛金」の中から優勝150万円、準優勝30万円、3位と4位各10万円の賞金を出す計画だったそうですが、警察が賭博の可能性が高いとして待ったをかけました。
警察庁は、参加費の一部が賞金に充てられることから、参加費そのものが賭け金に当たると判断しました。参加費が会場使用料など大会運営だけに使われ、賞金に充てない場合は賭博に当たらないとのことです。
Yahooで
”マージャン全国大会「待った」 参加費から賞金は賭博?”
を検索するか、以下のURL(キャッシュ)にアクセスしてください↓
http://cache.yahoofs.jp/cache?url=http%3a%2f%2fw …
つまり質問者の「参加費数千円を集めて麻雀大会を行い、上位者には参加費から賞金を出す。」というのは違法になるわけですね(^^;
誰かが全員分の賞金を準備するなら問題なさそうですが、賞金を出してくれるスポンサーがいない限り無理ですよね。
ちなみにNo2の方の回答の中に
>そうすることによって競争心を煽る、と言えば言葉は悪いですが、ある種のインセンティヴとしてこれは行われて当然のことと思います。
という文がありました。たしかに私も個人的にはその通りだと思います。
しかし下記のような理由もあるようです。
----
賭博のような偶然の事情に依存して財物の得喪(得失)を争うことは、射倖心(しゃこうしん=思いがけない利益や幸運を望む心)をあおり、社会の健全な風俗を害する恐れがあるため違法とされ、刑罰が科せられている
----
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tobakuza …
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~gb6t-wtnb/yami.html
No.2
- 回答日時:
最初に謝ってしまいますが、これは回答というより便乗質問になってしまうかもしれません。
私の考えでは、これは賭博といえば賭博かもしれませんが、もしこれを賭博とみなしてしまうと、他でも賭博とみなされてしまう行為が世の中あまりにも多いのではないかと思います。
たとえば、
・囲碁・将棋などの室内ゲーム類
・ボウリング・卓球などの室内スポーツ
・草野球やアマチュアのサッカーなどの競技会
これらが「大会」形式で行われる場合、主催者は多くの場合参加者から参加費を集めるのが一般的です。そして、優秀な成績を収めた者にはそれなりの賞金なり賞品なりを用意するのが一般的です。そうすることによって競争心を煽る、と言えば言葉は悪いですが、ある種のインセンティヴとしてこれは行われて当然のことと思います。
一方で、大会主催にはさまざまな経費がかかります。会場費やサポーターの日当、消耗品費、通信費、宣伝費などです。賞品・賞金を用意するというのも、この費用の一部とみなすことは可能だと思います。
経費を参加費のみでまかないきれない場合、寄付やスポンサーを募ってまかなうということになるでしょう。
まとめると、主催者は、
・収入として参加費、スポンサーからの援助、寄付
・支出として大会運営にかかわる諸経費
この2つの数字がうまく収まるよう運営するわけですよね。主催団体が営利団体なら、利益を計上するようにするのでしょうし、非営利団体なら利益ゼロという感じになるのかもしれません。
先日、麻雀大会が賭博であると問題にされ、開催されなかったという「事件」があったと聞きましたが、どこが問題なのか私にはよくわかりません。もしかしたら「麻雀」という競技が、ゲームとしては「不完全情報ゲーム」(=要するに運の要素がある)であり、賭博色が強いとの印象を一般大衆が持っていると警察が判断したのかもしれません。私は麻雀には特別の思い入れは無いですが、もしそうだとしたらこれは「偏見」以外の何物でもないのではないかという気がします。
まあ、細かいことを言えば、正月に家族でコタツで「ミカン」を賭けてババ抜きをするのも賭博として摘発の対象になるのでしょうか?
なんだか回答になっていなくて、すみません。m(_ _)m
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