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マンション理事会の検討議案を総会で表決する内容のものを書面決議で決議することが認められています。

但し書面決議は組合員全員の同意がないと行なうことができないので、これをアンケート形式で賛否を取り賛成多数の結果を持って管理組合の決定事項として扱うことは可能でしょうか。

これだと全員の同意がなくともアンケートできるし、組合員の意思を確認することに置いて総会と同じ効果がもてると思ってます。

アンケートで賛成、反対の表決は無効なのでしょうか。総会決議と同等でしょうか。

A 回答 (3件)

「書面決議」と「書面投票」を混同しないようにしてください。



「書面決議」は、総会を開催せずになされた書面による合意に、総会決議としての効力を認める制度です。
「書面投票」は、総会を開催したうえで、議決権を書面で行使する制度です。

つまり、「総会を開催するかどうか」がポイントです。

仮に、「アンケート」が「書面投票」と同じ意味を持つとするのであれば、前提として総会を開催しなければならないことになります。

総会を開催することなく、その結果だけを書面投票と同じ効力とすることはできません。

結局、「アンケート」という、名称を変えただけでは何の意味もないことになります。

従って、総会を開催しないのであれば「アンケートで賛成、反対の表決は無効」ですね。
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社会問題じゃなく法律のカテゴリじゃないかと思いますが・・・



> アンケートで賛成、反対の表決は無効なのでしょうか。総会決議と同等でしょうか。
管理組合(?)の規定でそうして良いと定められているのでなければ無効でしょうね。
理事会で決定できることならアンケートを取るまでもなく決定できるでしょうし、本来は
総会で決議すべき内容なのでしょう? それなら総会を開く必要があります。
理事会で決定できることだが理事会の方針が定まらないということならアンケートで方針
を決めるというのは有効でしょうけど。

> 但し書面決議は組合員全員の同意がないと行なうことができない
何か使えない規定に思いますが、組合員全員の同意はどのように取るのでしょう。
書面決議を実際に行ないたいなら使えるように規定を変更した方が良いでしょうね。

ただ重要なことなら面倒でも総会を開いて決定しておいた方が良いですよ。
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そもそもアンケートと言った時点で決議事項案件とは別物。

法的効力無し。反対者が一人でもいれば、無効というのが書面決議の趣旨なのだから、アンケート形式は却って不利益になる。

実際書面決議を成し遂げようと思ったら、各室を自ら訪ねて、署名押印をお願いすることになるので、面倒。

それより、臨時総会開催の方が簡単。上手くいけば、実際の出席者無しで、委任状を集めるだけで総会は成立する。委任状が過半数に達した時点で、総会承認されたということ。貴方が理事長なら、即刻、「上程議案説明書」を作成し、そして、その臨時総会の案内を出して、過半数の委任状を確保するだけで良い。
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