
店舗付住宅を飲食店に貸しています。先日給湯器(エコキュート)が壊れたとの連絡があり工務店にみてもらったところ修理は難しいとのことでした。実は半年前にも修理しており、メーカーからも「水質的にエコキュートは不適」とのことでした。そこで借主さんと話しあった結果、一般的な電気温水器に交換しようということになったのですが、電気代がかなり上がるだろうとのことでその上がったぶんは貸主のほうで負担してほしい、との要望でした。
契約書にはエコキュートについてはなにも記載しておりません。
このような場合、貸主としてどう対処すればいいでしょうか。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず契約書に賃貸する物件の設備として、給湯器が記載されていますか。
記載されているなら、大家の責任で直す、あるいは新品に交換する必要があります。契約書に給湯器が記載されていないなら、そもそも新品に交換する法的な義務はありません。(とはいうものの、給湯器がないと借主は困るでしょうから、大家の善意で新品に交換するのは何の問題もありません。)
>メーカーからも「水質的にエコキュートは不適」とのことでした。そこで借主さんと話しあった結果、一般的な電気温水器に交換しようということになった
エコキュートが不適なら一般的な電気温水器に交換するのは当然です。借主もそれを拒否できないでしょう。そして1番目の回答者さんの回答どおり、家主が電気代の差額を補てんする法的義務はありません。
今回給湯器が壊れ、家主は新品に取り換えるという出費を強いられるわけです。さらに上がった電気代の差額まで家主が負担するとすれば、借主は何の被害も受けないということになります。
給湯器が壊れたことは、家主に100%の責任がある問題ではなく、ある意味不幸な事故と思います。そのような事故が発生した場合に、家主のみが金銭的負担を強いられ、借主に何の負担も発生しないというのは、不公平だと思います。
私だったら電気代の差額の負担は断ります。100歩譲ってもし負担するにしても、1年とか期限を区切った上での、差額分の半額のみ、負担します。
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