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退去の際に、仕事だったので私は立ち会わずにURだけでやってもらいました。

電話がかかってきて最初に指摘されたのは
綺麗、見事でした。
ただし二点だけ
①トイレのシミ(入居時にすでにあった)
②キッチンの油汚れ(これは拭き忘れてました)
この二点を敷金から引きますとの話でした。

写真と明細の郵送をおくるとの話でしたが、送られてきませんでした。

いくら待っても来ないから先日、頼んで見せてもらった所、
①②以外に勝手に追加されて敷金から清算されていました。
例えば
浴室、玄関、フローリングのクリーニング、換気扇等です。

換気扇についてはあまり自炊してなかったので「???」でした。
日頃からまめに掃除していたから、浴室や玄関、フローリングもなぜ追加されてしまったか疑問です。

そこで質問なのですが、
立ち会い後に、一方的に追加(浴室や換気扇等)された分の支払い義務は私にありますか?
もとからあった①のトイレのシミの支払い義務はこちら側にありますか?
立ち会い後に何ヵ月も明細書や写真が郵送されてこなかった場合はUR側に何かしら不利にはならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あの、説明なく修繕箇所が増えていたのですが・・・。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/15 16:26
  • 立ち会い(査定)の時はトイレとキッチン以外は綺麗と言われてます。
    壁の内部だとか、配線が壊れていたとかで後から気付いたなら分かりますが、換気扇やフローリング等はすぐに分かる場所だと思うのです。
    立ち会い(査定)時に綺麗と見て判断したのに、その後から汚れていたと大家が言えるなら、立ち会いをやる意味はあるでしょうか・・・

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/15 16:37
  • ちなみに明細書は1年以上送られてきませんでした。

      補足日時:2021/02/15 16:38

A 回答 (3件)

入居前か、後かは、証拠が無いと無理です。


汚れのクリーニングは、専門業者に出します。
専門業者は、決まった仕事をやるので、汚れ具合で費用が変わることはまずありません。
一番、清掃しにくい所を基準で作業内容が決められているので‥

> 支払い義務は私にありますか?
まだ、実際に請求されてる訳ではないので、支払い義務は生じていません。

> 勝手に追加されて敷金から清算されていました。
同意書が無ければできません。請求書にサインして初めて清算可能になるのが普通です。
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これはURだからねぇ。


一般的な住宅としての扱いと異なる部分もあるよ。
それはさておき。

>そこで質問なのですが、立ち会い後に、一方的に追加(浴室や換気扇等)された分の支払い義務は私にありますか?

追加かどうかに関係なく、汚損や破損があれば賠償する義務を負う。
これは契約上当然と言える。(契約書で義務を免除されていれば別)
次に、その汚損・破損がそもそも『借主に賠償する義務に含まれるかどうか】という点、そこが問題となる。

言い方を変えれば、貸主側は借主に義務があると判断して請求しているわけで。
この点では、「一方的」「追加」というのは借主の反論には使いにくい。
だって、壊した・汚した相手に賠償請求するのに、その相手にお伺いして承諾をいただかなければ請求ダメ!なんて筋が通らないでしょ。
一方的や追加になるのはおかしいことではない。

その一方。
請求された借主側としては、言われるがまま支払う義務はなく、その請求負担が契約違反等だと主張することもできる。

ここで利害関係の衝突があるので、双方の話し合いで示談するか、裁判やって和解するかになる。


>もとからあった①のトイレのシミの支払い義務はこちら側にありますか?

元からあったものだと証明できるならそれを説明し、合意できれば支払い義務はない。


>立ち会い後に何ヵ月も明細書や写真が郵送されてこなかった場合はUR側に何かしら不利にはならないのでしょうか?

商慣習や道義的にはマイナスだけれど、前述のように借主に支払う義務があるなら、数か月程度の明細や写真が郵送されなかった・遅くなったという事情は貸主側の不利にはならない。
この場合の不利とは時効の話、請求権は消滅しないという意味ね。
したがって借主に支払い義務があるならば、その義務は免除されない。


>①②以外に勝手に追加されて敷金から清算されていました。
>例えば浴室、玄関、フローリングのクリーニング、換気扇等です。

クリーニング費用負担は契約書にも記載があるはずなので、これは勝手に追加というよりも、合意契約の上で支払い義務があるものについて清算しているので問題はないだろう。
換気扇については、自炊していなかったとしても汚れはつくものだしクリーニング範囲から外す方が不自然なので、この計上も妥当だろう。
しかし、ひどい油汚れによる追加クリーニング費用ということなら、自炊してないという使い方からすれば不自然なので、きちんと説明を求める方がいいだろうね。


蛇足ながら。
よくある誤解なんだけど、原状回復工事って借主は発注者(お客様)ではないんだよ。
他人(貸主)のモノを壊したり汚したりして弁償する人、語弊はあるけどわかりやすく言うなら加害者なんだよね。
換気扇についても、ほとんど使ってないとはいえ、少しは使ったし、居住期間中は質問者の部屋にあったモノなので、その汚れについては負担する義務は確実にある。

被害者の側から請求がなければ払わなくていいとか、何か月も連絡ないから払わなくていいとか、ほとんど汚れてないから払わなくていいとか。
質問者が言ってるのはそういう類と同じ性質。

でも、先にも述べたけれど、だからと言って言われるがまま支払う義務はないので、支払う義務のあるものは支払い、義務のないものはきっぱりと拒否する。
その線引きをしっかりとしたうえで、相手側と交渉するといいと思うよ。
この回答への補足あり
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担当者は


借主負担の項目を説明し
修繕内容などについて説明をするだけ
いくら反論しても
支払う部分は資料を見てください。

これは

生活保護者でも容赦ないです。終了
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