
はじめまして。
マンションを賃貸にだしています。
借主から洗面台に穴が開いて水漏れしていると連絡ありました。洗面ボウルに一箇所サビ
があり、そこが穴になっていました。
18年前の洗面台にて、ボウルだけ交換ができるか不明で、洗面台全取替の可能性も考えています。
質問です。この場合、費用は借主負担でしょうか。通常使用で陶器の洗面ボウルが錆びて穴があくことはないように思います。ぶつけたか何かで小さな傷ができ、そこからサビが生じたと考え、傷、サビができた時点で報告しなかったのは善管注意義務に反しているという考え方もできるのかと。
一方で、洗面台は18年経過しているので、耐用年数から考えると借主の負担はないという考えもあるかと。現借主の賃貸は10年になります。
ご回答の程、どうぞ宜しくお願いいたします。

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
その写真の状態だとよく分からないので実際はどうなのかは知らないけれど。
サビが生じることは借主の使い方に落ち度がある。
物を落としたことにより表面のコーティングが剥がれて下地がサビること、あるいは鉄の粉や缶を放置してサビる(もらい錆)ことも同じく落ち度であり過失。
洗面台は経年劣化を考慮しない設備。
借主の過失によりサビた場合やサビにより穴が開いた場合には、当然に全額借主負担。
これは穴が開く前のキズやサビが付いた時点で報告したとしても、全額借主負担になる。
借主の加入している家財保険で補償される可能性もあるが、本件の場合、放置したことにより穴が開いたので、これは免責で保険金が下りない可能性もある。
とはいえ、まずは借主の加入している家財保険で賄えるかどうか確認するのが先決だと思うよ。
保険が効かずに借主負担とする場合。
この傷が『今の入居者』がつけたかどうかが焦点になる場合もある。
今の入居者が入居した時点でついていた傷だとすれば、今回の穴は今の借主の責任(報告しなかった)を問いにくい。
問えるとしても、軽微な過失にあたるだろう。
また、18年という年月もポイントとなることがある。
シンクが18年の経年劣化で穴が開くかと言えば開かない。
でも、賃貸経営という事業の中では、シンクの交換という内容は珍しいことでもなく想定される修繕の範疇となる。
本来は入居者負担。
18年経過したから貸主負担ーーーなどという根拠のない決まりはないよ。
その反面、18年という年月を理由に貸主負担として修繕するという方法もある。
この辺は慣習や貸主の入居者へのサービス(経営判断)ということになる。
国交省のガイドラインや判例、慣習などからこうなるよ。

No.2
- 回答日時:
後からネジを締めると普通は止まりますが
パッキンが硬くなって役立たずの場合や
そのメタルの部分全部セットで交換です
ポップアップでも1000~3000円です。
高い物は見えな部分も金属で出来てる
No.1
- 回答日時:
おそらく重い何かを落とし傷や穴が空いた状態で使いつづけていたのでしょうね、洗面ボウルの破損は良くある事です
契約内容によっては火災保険でこのような破損を補償してくれる場合が有るのですが、うーん。
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