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はじめまして。
皆様に消防用設備点検についてお聞きしたい事がございます。
先日、消防用設備点検の紙が自宅ポストに入っておりました。
[今週の日曜、25日に消防用設備点検があるので大家さん立合いのもと、全室に入室します。]
との旨でした。
ちなみに、自分の部屋は2DK(1Kの部屋もあるようです。)・木造2階建て・1棟全8部屋です。
この部屋には1年少々住んでいるのですが、去年はこのような事はありませんでした。
今まで入居した別の部屋でもこのような事は無く、今回が初めてです。
正直な所、やましい事などは無いのですが、部屋に入られるのはとっても抵抗があります。
(一応、自分は女です。元々部屋に人が来る事が好きではなく、宅配もなるべくしない性質だったりします。)
これは必ず受けなければならないのでしょうか。
また、拒否した場合は罰せられたりするのでしょうか。
申し訳ないのですが、急ぎですので、早い回答をして頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No3 のご回答の質問にかんして、私なりの見解を言うと
どんな契約書もそうでしょうが、賃貸借契約書は含みを持たせて作ってあります。貸主としては、万が一、借主さんが変な人だった場合に備え
契約書の条文を作りこんであるものです。なぜなら、本当に水漏れや不具合があるのに、借主さんが応じてくれなかったら、大家さんも困りますよね。お部屋を借りている人は占有権というかなり強い権利を持っています。勝手に入ると大家さんは占有権の侵害になってしまいます。そこで、その様な条文を記載してあるのであって、大家さん側も万が一の為に書類として記載し備えているだけです。
大家さんは、借主の部屋に無断で入るということはとても、リスキーな事なのです。テーブルに1万置いてたのに無くなったとか、言われたら大変ですよね。だから、緊急を除き入る場合は立会いするもんでしょう
ご回答頂きありがとございます。
借主には占有権というものがあるのですか…
一応、借主も毎月お金を払ってマナーを守って借りているのですから、
その位のプライバシーはあるはずですよね。
正直今まで、そういう頭がありませんでした。
それに後々を考えると、大家さんもそんなにリスクの高い事はしないはずですょね。
借主がタチの悪い人だと最悪、警察沙汰になってしまいますもんね。
一番、仕事で居ない時に無断で入室されるというのが怖かった(大袈裟でしょぅか)
ので、常識で考えたらそういう事はしないって事が再認識出来ました。
少し心配し過ぎていたかもしれません。
アドバイス頂きありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
業者してます。
私の勤め先では契約書に立ち入りについて記載があります。
「管理上必要な場合には、借主の承諾を得て立ち入ることが出来る。借主は正当な理由無くしてこれを拒めない」
女性なら入られたくないというお気持ちはごもっともですが、うちの契約書に照らせば正当な理由とは言えないですね。
契約書にそれらしい記載はありませんか?
回答ありがとうございます。
先ほど契約書を見た所、
[正当なる理由なく室内設備機器の点検立合いを断ったとき、
甲は本物件内に立入の上、適当な処置を講ずることができる。]
っという項目がありました。
この場合は、大家さんや業者さんに不在時に
入室されてしまうって事でしょうか…。
すみませんが、お返事お待ちしております。
No.2
- 回答日時:
1の補足です。
>勝手に鍵を開けて入室される等と言うものが出てきて、心配になっていましたもので…。
消防の業者は勝手に入室することは出来ません。
もしこれをやってしまうと後々のトラブルの原因に繋がりますし、質問者様も消防点検のために仕事を休まなければならないというばかげた話はあってはならんでしょう。
ただ、悪質なケースは拙いんですが仕事などはセーフですので安心してください。
度々お返事頂きありがとうございます。
仕事が入る確率が大分高いので、勝手に入室されないのなら安心です。
只でさえ苦手なのに、流石に自分が居ない時に入室されるのは…(汗)
とても参考になりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
元管理会社の者です。消防用設備点検は消防法17条3項-3に基づき、本来ならば年2回実施しなければなりません。
これは共同住宅(マンション・アパート)の場合、端的に申しますと外観点検と総合点検と言うのがありまして、恐らく質問者様のケースですと総合点検に該当されるのかと存じます。
今回初めてと言うことは恐らくオーナーが今までやっていなかったことが消防関係省庁若しくは管理会社から指摘が挙がり実施しなければならなくなったと言うのが実情でしょう。
で、本題ですが正直言いますと受けて欲しいのが本音ですが、その時間に在宅出来ない可能性もあるので、その場合は「検査未実施」という形になりますが、罰せられたという事例は私自身聞いた事はありません。
ただ、可能ならば受けた方が良いと言うのが本当の所です。
防火対象物関連事項参考
http://www12.ocn.ne.jp/~fssk/houkoku.html
回答頂き、ありがとうございます。
罰せられる事は無いというのを聞いただけで少し安心しました。
自分なりにネット上で調べてましたら、
拒否は罪になるとか勝手に鍵を開けて入室される等と言うものが出てきて、
心配になっていましたもので…。
火災に関係がある事ですので、仕事等が入らない限りはなるべく受けたいと思います。
今回は本当にありがとうございました。
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