【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

こんにちは。
退去精算において襖紙の張替えはガイドライン上「消耗品の為、経過年数は考慮しない」となっているかと思います。
借主過失で張り替える場合、この消耗品の為という文言で良く分からなくなっております。
「消耗して当たり前のものだから、借主の故意過失で破れていても貸主が負担する。」とも取れるのですが、それとも「全額借主負担」なのでしょうか?

A 回答 (2件)

ガイドラインの14Pに書いてあるよ。



>また、襖紙や障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまないことから、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であ
ると考えられる。

壁紙と違って6年で1円にはならないということ。
『毀損等を発生させた』とあるので汚れ・傷があれば借主負担。
つまり、入居年数に応じた割合負担はしないってこと。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
すっきり致しました。

お礼日時:2022/01/09 11:35

経年劣化で西陽などで黄ばんだものであれば貸主負担ですが


タバコや落書き、破いた場合は借主負担ということです
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この回答へのお礼

有難う御座います。
理解致しました。

お礼日時:2022/01/09 11:34

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