あなたの習慣について教えてください!!

来月の2月末に丸5年住んだ賃貸マンションを引っ越すことになりました。
5年間住んでいる間に洗面台の陶器部分に物を落とし、ヒビが入ってしまいました。

賃借人として過失による現状復帰費用を払う必要があることは認識していますが
費用負担の割合がどの程度になるかを教えて下さい。

マンションは築25年、住居年数は上にもあるように5年を経過しています。
洗面台は入居時に新品ではありませんでしたが、いつ敷設されたかは不明です。

国交省のガイドラインには洗面台の耐用年数は15年とありましたが
上記の状況でどの程度の割合の費用負担となるかがわかりません。

洗面台交換費用の何割程度を負担するのが妥当なのかを教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

宅建主任者です



洗面台のランクにもよりますが、一般的な単身用物件のシャンプードレッサーであれば
8万円~10万円前後が相場ではないでしょうか。

又、他の方が全額負担とされていますが 話し合いの領分が大きいです

確かにガイドライン上での減価償却にて減額対抗可能と思いますが
あくまでガイドラインであり、法律ではありません。

この手のケースですと、家主も何もなければ家主が負担する費用もないのに
何故、費用負担をしなければならないのかと言われることが多いのも現状です。

退去立会に家主さんがくるのか管理会社さんがくるのかわかりませんが
対抗法としては、熟練した交渉技術が必要になるかと思いますね
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良くある事ですが、


何故、物を落としてしまい、ヒビが入った段階で「管理会社に連絡されなかった」のでしょうか?
「当て逃げ」と同じ行為です。
出て行く(退去立ち合いで解ってしまう・・)時になって「どうしよう」では「遅い」のです。

物を落としてしまった・・行為は「善意者管理注意義務違反」
借りている(入居中)最中で損壊してしまった連絡をしなかった行為は「故意過失」です。

物には原価償却・経年変化・劣化が有りますが、「善良なる借主として、善良なる貸主に対し報告義務違反」になります。

法的根拠やガイドラインで「言い訳を探す前に」、御質問者様の「真意」に疑問を感じます。

管理会社様からの請求金額が「気になる」様でしたら、今の洗面台の寸法を採寸し、タカラ、ノーリツ、TOTO等、メーカー名、扉の内側に「品番」が記載されていると思います。
ネットでおおよその金額を調査されては如何でしょうか?
交換費用については、製品代金+交換工賃(人工)+既存製品処分費+諸経費等が掛かるかも知れません。

厳しい様ですが、「借り手側は借りている物件専有部分に、何か異常が発生した場合、管理会社に報告する義務が有ります事をお忘れなき様」
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 大家しています。



 『洗面台の耐用年数』などと言っても陶器ですから10年や20年で使えなくなるものではありません。従って、質問者様の『物を落とし、ヒビが入ってしまいました。』がなければ交換なんてするものではないでしょう。

 ですから、質問者様の全額負担が当然と思います。
 
 このサイトでの『トイレの便器を損傷した』と言う方の場合でもそのように書きましたが、「古かったものを新品にするのが納得いかない」との返信。おそらく質問者様の同じかも知れません。それなら同じくらい経年した中古の同じ品番を探されれば良いのです。大家は何の文句も言わないでしょう。
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まずは契約書を確認してください



「入居者の故意、過失または用法不適切、善良なる管理者の注意義務違反による
破損・汚損・滅失が明らかな場合における修復の費用の一切を、
契約期間中、明け渡し時点についても入居者が負担する」
などという一文があれば、
「修復費用の一切」なので負担割合などあるはずもなく、
基本的には借主が支払うことになります。

あくまでもガイドラインはガイドラインであり、法律ではありません。
ガイドラインを武器に交渉してみるのもいいですが、基本的には契約書に従う形になります。

あとガイドラインでは設備機器に関して、

・設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年数到来のもの)
・・・経年劣化による自然損耗であり、賃貸人に責任はないと考えられる。

・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
・・・賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。

となってますので、あなたの善管注意義務違反で全額負担は当然かと思います。
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洗面台は償却はありません。



全額負担です。
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