
こんばんは。
大変腹がたっています。
どなたかお知恵をおかしください。
以前働いていたクリニックを妊娠したため退職しました。
その時に数か月一緒に働いたドクターが最近開業。
在職中より「一緒に働いて欲しい」など、ちょくちょくメールが来ては
断っていました。
退職し2か月、妊娠3カ月に。
のらりくらり暮らしていたところに、また「働かない?」とメールが。。。
妊娠している旨を伝えたところ、それでも良い。一回直接話がしたい、というので
わざわざその院長のクリニックに出向き、話を聞きました。
産休もとっていい。正社員で雇いたい、と。
そう言うのです。
またクリニック自体そんなに忙しくない様子だったので、そんな好条件ないだろう
と入職を決めました。
院長からは帰りに、ナース服を売っているお店でクリニックの制服を一式買ってくるように
言われたのです。
計17000円。
つぎの日出勤。
出勤前は近くのカフェでお茶をし、一緒に出勤。
スタッフにも紹介されました。
すると、そこに院長の娘さんという人がいたのです。
色々と中に入ってみて分かったのですが、院長のわんまん経営に
スタッフ全員が疲弊しており、2人すでに辞めることが決まっていました。
またクリニック自体閑古鳥。しかしこれはオープンして2か月だから、というのもあったので
今は仕方ないとそう思いました。
院長の娘さんは、私にもいろいろと話を聞きあまりにも事務的なことがなっていない
福利厚生も書類も不十分だ、とぼやいていましたが、普段経営にかかわっているということはなく、
たまたま来て現実にびっくりしていた様子でした。
また同じスタッフからは、あり得ない話ばかり耳にし状況的にはかなりシビアでしたが…
仕事自体は慣れていたこともあって、特に問題なく
患者さんが3人とかだったので仕事らしいこともなく
書類作成をやって一日が終わりました。
帰りには院長と、次○曜日からきてもらって~
など話をし、制服代の領収書もわたしたのですが・・・
夜になってメール。
「やはりうちのクリニックで妊婦は雇えません。出産したら連絡ください」
びっくりです。
あまり私自身今ストレスをかけたくないと思ったので、
了解したが制服代と一日の勤務代は出して欲しい。どうしたら良いか?
と返したら…
「あなたが考えてください」
と。
どういうことだと思いますか???
あまりにもびっくりしたので、
「ロッカーに私物をおいてきましたし、一度伺わないといけません。
手渡しでお願いしたいですが良いですか。」
と返したところ何の返事もないのです。
あまりにも人を馬鹿にしているとしか思えません。
訴えたいほどです!
どうしたら良いですか?
せめて支払うべきお金はきちんと払って欲しい。
腹が立って仕方がありません。。。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
戦いです。
まずは労働基準署に報告しましょう。
クリニックに指導が行くはずです。
その後、NO5,NO6さんの回答のとおり内容証明を送ればたいていは応じるはずです。
応じなければ、回答にあったように小額訴訟を起こせばいいでしょう。
不当解雇などもありますが、30万ほど請求しても応じてくると思います。
その他、制服代も請求してください。
泣き寝入りは駄目です。
頑張ってください。
順序は間違えないように。
メールもしっかり保存しておきましょう。
頑張ってください。
ありがとうございます。
労基署から回答のように指導していただき、クリニックに電話したところ院長は激キレでらちがあかなかったため、担当の社労士に電話をしました。
制服代と一日の日当は支払われるようです。
メールの内容などはしっかり保存しておきます!
No.8
- 回答日時:
>クリニック自体閑古鳥。
しかしこれはオープンして2か月だから通常これはありえません。
開業する医師は勤務先の病院からどれくらい患者を引き連れていけるか、計算して踏み切るもんです。閑古鳥と言うことはそういう見込みもしていないし、そもそも患者に人気がある医師ではなかったと言うこと。
>あり得ない話ばかり耳にし状況的にはかなりシビアでした
要するに医師としても経営者としても能無しと言うこと。
そいつには何も期待できないよ。
全職場でも人気があるどころか誤診の連発で、とても任せられるものでありませんでした。
何も期待はしてませんが、払うべきものくらいきちんと払ってもらいたいです!!
No.6
- 回答日時:
「正社員で雇いたい」という内容のメールなり何なり残っていますかね?
可能なら、テープレコーダー(携帯の録音機能でも良い)をオンにして、直接アポ無しで院長に直談判しましょう。
アポ取ろうとすると、逃げられる可能性もあり。
で、「制服代と一日分の給料、及び、正社員登用を白紙にした慰謝料として、計10万円、今すぐ支払って下さい。ご連絡しても返事がないので直接来ました。払っていただけないのなら、法的に訴えます。正社員で採用するという話だったのに、嘘を付くにも程があります。制服代と給与をすぐに支払っていただけるなら、法的な訴えはしません。払わないならこのまま弁護士に相談に行きます。院長自身が「あなたが考えて」とおっしゃったので、こういう結論になりました」と言いましょう。
院長も、訴訟になると困るはずですからね、10万程度で片付くなら払うのではないですかね?
なお、「10万」に根拠はないです。
10万ぐらいなら払うと言うかな~?相手がネギってきても5万ぐらいにはなるかな~?って額で。
そこまで言われて、3万程度のトントンの額なら悔しいですからね。
すぐに怒鳴ったりらちがあかないし、この通り自分が直前まで言ったことすらひるがえすので…直談判より間に誰かはさむ方が良いのではないかと。
ここまで言われて、ほんとですよね?!
10万くらい払ってもらいたい!
No.5
- 回答日時:
だめでちゅ~!
え
ーと。まず解雇の件ですが、今回の雇用契約に使用期間は設定されていましたか?
もし、試用期間が設定されていた場合、2週間以内の解雇に関しては不服を申し立てることは出来ませんが、一日分の給与は受け取れます。
もし、試用期間が設定されていなければ、解雇手当として1カ月分まるまる給与を受け取れます。
制服代に付いては、これも契約内で自費購入となっていなければ請求できます。
ちなみに、給与に関しては退職後直ぐに請求でき、給与支払い者は請求を受けて7日以内に支払わなければなりません。
損害賠償請求ですが、そもそも損害賠償請求自体が簡単なものではありません。
まず、雇用契約上で試用期間が設定されている場合は、損害賠償請求の要件を満たせていませんので、請求出来ません。
雇用契約上で、使用期間の設定がなければ債務不履行もしくは不法行為に基づく損害賠償請求の可能性もありますが、かなり厳しいと思います。
精神衛生上よろしくないのでもう関わらない方がよいと思いますよ。
とりあえず、ご主人かご両親と一緒に直接あって話すか、内容証明で制服代と給与払えっていうのを送るのはどうでしょうか。
内容証明はネットから申し込めばフォーマット自由でカード決済もできて便利です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
雇用契約は書類を次出勤日に用意すると言われ、その担当と言われる人と連絡とるからと。試用期間はないとのことでした。次○曜日ね、という約束は急なことで私が既に予定をいれていたためです。帰り際院長からは明日来れるならきて、など話があったくらいです。
制服は院長から、領収書をもらってきてくれれば後で自分が払うからちょうだい、と言われました。他のスタッフも自費などで買った人は一人たりともおりません。
内容証明?
それを送れば大丈夫ですか?
正直お金だけぱぱっと払ってもらって、もう関わりたくありません。でも音沙汰なしなんです。頭がおかしいとしか思えません。
また元職場の他スタッフに「働かないか」とメールしていると聞きました。恐ろしすぎます!
No.4
- 回答日時:
訴えたらいいと思います。
しかし、相手は無能な医師、、、。
一度、お近くの弁護士会の無料相談に言ってみては
いかがでしょう?
弁護士会は、必ず無料相談を行っています。
予約が必要ですが、無料ですから
なにか良い作戦を教えてくれるかも?しれません。
実際の費用対効果を考えると、弁護士に依頼すると
赤字になりますから、
小額訴訟(ご自分でできる)も視野に入れ、
ここは一歩も引かない・・・という姿勢でかまわない。
小額訴訟の費用ですが、被害が10万円以内ですから
5,000円ほどです。
この質問を見てびっくりしました。
ナース服が自前なんて・・・
その医師は、頭がおかしいといか判断できません。
言葉になりません・・・すみません
この回答への補足
弁護士と、労働基準署どちらが妥当ですか?
正社員で働くことになったので、来月の予定や通院もだいぶずらし対応できるようにしていたのに。
意味が分かりません。
ちょくちょくとメールしてきて人をなめてるとかしか思えません。
No.3
- 回答日時:
要するに、正社員として雇われたわけですね?
それで解雇されたということなら、おかしなところは沢山あります。
まず、解雇するには相当の理由がなければいけません。
今回の場合は“妊娠していてもいいので来てくれ”と懇願されて行ったにもかかわらず、妊婦という理由で解雇されました。
これは、正当な理由のない不当解雇に当たります。
次に、解雇する場合は、
1.少なくとも30日前に解雇予告をする。
2.30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う。
ことが法律で定められています。(労基法20条)
当然、正社員として働き続けられると思って購入した制服代は請求できます。
合わせて、損害賠償請求もできると思います。
労基法違反だらけですので、ここは労働基準監督署に相談に行ってみましょう。
この回答への補足
労働基準監督署、行ってみます。
弁護士とどちらが良いでしょう?
まともにメールの返信がこない、
間に立つような事務方もいないで困っています。
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