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Aが生前Bの名義で預金していたお金はAの遺産にはならないのですか?

Bの息子がBに成りすまし勝手に使っているのは罪ではないですか?

A 回答 (3件)

先の質問に答えたものです。



>香典、領収書もすべて持ったままのことです。

 時間が無くて、処理できないと言うのであれば、計算は必要ないことを伝え、そのまますべての引渡しを求めることはできると思います。
 
 
>Bさん名義でAさんが使っていたAさん所有ということは、親族皆が承知しています。Bさんの息子も承知の上です。それでもAさんの遺産にはならないというのは、納得できませんが、

 通常は、AさんがBさん名義で貯金すると言うのは、贈与されたとみなされると思います。
 しかしながら、通帳の所有も印鑑の管理もAさんがしていたとなれば、場合によっては遺産とみなされます。

 ただ、その判断を誰がするのか?と言うことになると難しいのです。
 
 Bさんの息子がBさんに成りすまして勝手に使っていることについては、Bさん名義の貯金がBさんに贈与されたものと判断されれば、文句を言うことができるのは、Bさんです。
 ただ、親族相盗例の対象になるのでは内科と思われます。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F% …

 数週間の処理の遅れであれば、私も仕方が無いと思いますが、何年も香典も領収書も持ったままと言うのであれば、処理する気持ちが無いと判断するのは当然だと思います。

 先の香典・領収書のこともありますし、訴えると言うよりも、家庭裁判所へ調停の申し込みをしてはいかがでしょうか?
 
 

 

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。近い親族のことなのでなるべく円満に解決したいと思っています。しかしながら自分も納得できる結果でありたいと思います。何回もの回答本当にありがとうございます。

お礼日時:2014/03/02 13:58

源泉出所を明らかにする・・・


  そのお金がどこから生み出されたのか?
  Aの給料のみか? 不動産収入か? 
  そもそもAも贈与されたものなのか?

B名義の預金の管理・運用状態・・・
  Aが直接管理していたなら、AからBへ流れた贈与です。
  Aの遺産にあたる。
  Aの都合で、Aの利益のために使っていたとすれば
  贈与は存在せず、Bの名前を借りたAの預金になる。
  この場合も遺産にあたる。 

成りすましでB´ (Bの息子) が勝手に使う・・・
  普通は勝手に使えません。
  協議書を銀行に提出したから、その預金を使うことができた。
  Bに帰属する、と協議が成立しています。
  単純には、窃盗罪や横領の罪です。  
  ですが、Bの息子にも法定相続があるわけで
  そのへんとの兼ね合いもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/02 15:33

専門家の助言が欲しいのでしたら市町村でたまにやっている弁護士無料相談に行かれるのが良いかと思います。

他人の名義でしていた預金とは、あげた(贈与した)お金ということになると思うのですが。なりすましで使うのは罪かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/02 15:31

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