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母名義の定期預金通帳と銀行届印を預かっていたのですが、姉が、私に相談なしに、定期預金を解約しておりました。こちらが、通帳、印鑑もわたしていないのに、解約することは、犯罪にならないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

姉が解約した事は確証の取れている話なのか?



認知症との事だが、成年後見制度などを適用はしているのか?

もし姉が勝手に流用したとしても、お母さんに貰ったと言われると厳しいだろうねぇ
認知症とは言え軽度であれば判断力があるとも解釈できる
もし、勝手にと言う場合でも、先に挙げたように親族相盗例が適用される可能性があれば、警察の動きも限られる

今必要なのは事実確認とその積み上げでしょうねぇ

お母さんの記憶がハッキリしているウチに、事実関係をしっかりと記録すべきかと
で、お姉さんと対決する
お姉さんが認めれば、犯罪とするような事はせずに、後の遺産分割の際にその定期相当を遺産の一部として計算に加える

トコトンまで突き詰めちゃうと、姉を犯罪者にしちゃうしそうでなくとも親族関係はボロボロになる
貴方にそこまでの覚悟があるのなら、警察なり弁護士なりを使えば宜し
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この回答へのお礼

別に犯罪者にするきはないのですが、大変やくに立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 19:07

 『こちらが、通帳、印鑑もわたしていない』と言うことは質問者様が通帳と印鑑を預かっておられた?


 それなら銀行は通帳も印鑑もない人に定期の解約はさせませんし、本人確認か、本人でなければ『委任状』も請求するでしょう。

 これらがなくて『定期預金を解約』出来たなら銀行のミスです。厳しく追及できます。

 しかし、質問者様が預かっていたのではなく、お母様が持っておられ、解約をお姉さまに頼まれたなら質問者様にはどうすることもできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 20:28

お姉さんが、お母さんに成りすまして解約したのなら、犯罪に当たります。


お身内のことなので、対処法までは答えられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 17:47

解約というより、満期になったから自動的に普通預金に移行ではないですか?。



通帳も印鑑もない状況で解約できたとなると、姉より、銀行の担当者が本人確認を怠ったミスを突かれるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 17:49

定期預金通帳、印鑑もない状況では本来解約はできません。

多分、母と姉が同居していて、住所が同じで、紛失届を出して、その後銀行からの文書による照会の通知後、改印、通帳の再発行の手続きをして解約したものと推察します。しかし、母と姉とは年齢的に違うはず゛です。それでも解約ができたことは若干銀行の処理が甘かったかも知れません。銀行にどのような手続きをしたのか照会することも可能です。印鑑の改印届時に母親の印鑑証明書を提出していた場合は窓口に来られた人の顔を見て、印鑑証明書の年齢と比べていなければ銀行の処理が問題になる可能性はあります。
親子間の問題は犯罪にはならないケースが多い。

この回答への補足

母は、軽い認知症と足も悪いので、介護が必要にて、現在は介護施設にはいっております。通帳は、私があずかっておりました。ご推察どうりわけあって同居したばかりで住所が同じです。

補足日時:2014/03/02 17:46
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 19:12

親族相盗例という規定があるので、即断で窃盗罪という判断はできない


http://www.weblio.jp/content/%E8%A6%AA%E6%97%8F% …

例え、通帳や印鑑を預けたとしても、名義人の委任も承諾も無しに引き出せば窃盗や横領ですね

持っているかどうかではなく、名義人(母親)の指示や了解があったかどうかが問題
相談する相手は、貴方ではなく母親(当然母親から、貴方に何らかの連絡があって然るべきだが)

で、お母さんはなんといっているのかな?


手続き的には、本人が通帳や印鑑の紛失の手続きをすれば、貴方が持っているモノを使わずに解約は可能

だから、そう言う意味でも名義人がどう考えているのかが分からなければ、この質問に正解はありません

この回答への補足

母親は、かるい認知症と介護が必要状態で、介護施設にはいっているのですが、本人は私がまだあずかっているものとおもいこんでおりました。ですから母親から連絡もありませんでした。

補足日時:2014/03/02 16:58
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 19:14

通帳も印鑑もないのに解約は出来ません。



解約人と名義人が違えば解約時に銀行からお母様に確認の電話が入ります。
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犯罪です。



現実には、たとえば仮差押ができます。
裁判も視野に入れて・・・となれば
裁判所の調査嘱託制度を利用して、姉の預金口座の
履歴など調べることもできます。

単純に犯罪か?のご質問でしたら

犯罪(横領・詐欺など)です。
解約してその後どうしたか?にもよります。

この回答への補足

紛失届を出して、通帳の再発行の手続きをして解約しています。解約後は、いくらかはお金をつかっております。

補足日時:2014/03/02 18:09
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弁護士に相談したら

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 17:19

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