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本日ゆうちょの通常貯金の通帳(カード)を作ったんですが、すでに6年前に作っているみたいです。
しかし見当たらないので紛失しているみたいなんです。
口座は一つしか持てないのでどちらかになるんですが、本日作った口座を残した場合はもう一方は当然消去されますよね?
その口座に残高がある場合どうなるんでしょうか?
また引き継ぎ等ができる場合は作った本人(私)だけで手続きは出来るんでしょうか?

乱文ですが、回答の程よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

前の残高は今回の申請で新しい住所が判明している為新しい住所宛に支払通知書を郵送されます(定額貯金や定期貯金の証書は口座を複数保有出来る為証書を再発行して郵送されます)。

この時に旧郵政公社や郵政省の扱いによる定期貯金が満期到来していた場合(ゆうちょ銀行に移管されず政府保証のまま)、支払通知書で郵送される可能性もあります(定額貯金はまだ10年が経過していないから満期ではありません)。
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ゆうちょは民営化後は通常口座のひとり一冊から、複数口座の開設もできるようになりました。


なので6年前に作った口座はそのままになっていると思われます。
紛失しているのであれば、無通帳全払(再発行と同時に解約)の手続きが必要です。
窓口で2冊あるうちの1冊が紛失していると話してもらえると調べてくれます。
その時は本人確認で保険証か免許証、手続きで印鑑が必要です。
ある程度の金額が入っているなら、電話でもいいので先に通帳を停止したほうがいいですが。
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こんばんは。


郵便局の職員です。

新規で通帳を作る際、お名前と生年月日で名寄せをします。
質問者さまのお名前と生年月日で1冊通帳が見つかったんでしょうね。

記憶に無いということはよくあることです。
親御さんがお客様の小さい頃に作った・・等がほとんどですが、紛失されているのであればそれは必要のない通帳ということですので、解約の手続きが必要になります。

通帳が無くても解約の手続きはできます。
ご本人様が住所、お名前の確認できる書類(免許証、保険証など)とご印鑑を持って、お近くの郵便局窓口に申し出ていただくようになります。

「当然消去されますよね?」とありますが、私たちで勝手に消去手続きはできません。
お手数ですが、お客様からの申し出により初めて手続きをさせていただくようになります。

その際、口座に残高が残っていれば、後ほど金券のようなものが発行されます。
またまたお手数で申し訳ないのですが、それを窓口に持ってきていただき現金と替えさせていただくようになります。

解約手続きは、出来ましたらご本人様が窓口にお見えください。
どうしても・・と代理人の方にお願いする場合は、委任状等が必要になることがありますので、事前に郵便局までお問い合わせください。

そして残高が残っていた場合の換金ですが、それは代理人さまでも構いません。
委任欄がありますので、そこの委任欄に誰に委任するかご記入いただいて、代理人さまが確認書類、印鑑と一緒に窓口にお持ちください。
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この回答へのお礼

初めまして。こんばんは。

詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/04 23:36

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