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離婚した父が、私が成人しているにもかかわらず、名義の普通口座を勝手に解約し、そこにあった金銭をすべて引き落としました。委任状もないにもかかわらず、銀行が勝手に、親子関係の事実から、父からの口座解約要求に応じたものと思われますが、この場合、どのような順序で対応すればよいでしょうか。銀行側にも過失があると思われますが、適切な回答をお願いします。

A 回答 (3件)

銀行は、解約などの大きな手続きをするとき、本人確認がいる



銀行のミス、手抜きだね 違法だとも思う

添付の消費者相談センターに一度尋ねて

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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 成人しているなら、大人の責任として自分が通帳も印鑑もカードも持ってなければいけないよね。

まずそれが君のミス。持ってなかったのなら、父が開設したモノで一切自分で入れてなかったんじゃないの?なら、父の字でサインされているから、#2さんの言うとおり、違法性はグレーっぽくなる。最近は、郵便局で知勇学生の息子の通帳作るひとつでも、保険証や本人の印・サインなど、確認がいるから、まずは出してくれないよ。自分も入金していたなら、法テラスでも相談すればいいんじゃないの?でも、数万だろうし大した額じゃなかろうから、手切れ金としてあげてしまいな。モメて金使っても仕方がない。
 そういえば、俺の子供の頃の通帳も、親が持ったままだな。結婚の時に使ってくれ、ってことだったと思う。親のものと思ってるので在処さえ知らん。
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>私が成人しているにもかかわらず…



わざわざ成人していると断るところを見ると、その預金はあなたが小さいころから父が子ども名義で貯めてきて、判子も通帳も父が握ったままだったのではありませんか。
もしそうなら、それは父の財産ですので、銀行員も父と顔見知りならそのまま解約に応じてしまうことはあり得るでしょう。
必ずしも違法行為とは言えないと思いますよ。

そうではなく、あなた自身が貯めてきた預金だったのなら、この回答は無視してください。
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