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現在、住宅ローンを私し(親)が払っているのですが、定年後は子供に引継がせる予定にしているのですが、権利も子供に譲ろうかと思っています。
その場合、家の所帯主は子供になるのでしょうか。 配偶者として妻がいますが、妻を配偶者として
継続できるのでしょうか。
世の中の仕組みが良くわからず変な質問なのですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>その場合、家の所帯主は子供になるのでしょうか…



何の世帯主の話ですか。
住民票なら、家の持ち主が誰かやローンを誰が払っているかなんてことは一切関係ありません。
住民登録をし直さない限り、現状のままです。

>配偶者として妻がいますが、妻を配偶者として継続できるのでしょうか…

意味が分かりません。
日本語で配偶者とは、夫から見たら妻、妻から見たら夫のことであり、離婚や死別しない限り、妻は永久に配偶者ですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/05 20:52

 


たぶん、現在の所帯主はなたと子供の二人です
配偶者とは夫から見た妻、および妻から見た夫の事です。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/05 20:52

世帯主のことでしょうか?世帯主に特に意味はないので、誰がなっても特に問題は起きません。

それに家の所有者が誰であろうと関係ないことなのです。でないと、賃貸住宅に住んでる人はどうするんでしょうかねぇ?まさか家の持ち主の大家を世帯主にしたりすることがないのは、少し考えれば分ることだと思いますが…。
http://住民票.com/?p=49

で本題の住宅ローンことですが、借金自体の名義変更なんて出来ませんので普通は無理ということになります。この場合子供さんが新たにローン審査を受け、その借りたお金であなたの借金を完済することになります。
この時子供がお金だけを出せば、子供から親への贈与になり、あなたが多額の贈与税を納めることになります。これを回避するには、その金額に見合った不動産の持ち分登記を行えば良いです。
現在の家の価値に対してローン残高が少なければ、その割合分の持ち分登記で済みますが、逆に残高の方が多ければその分は贈与になるので注意してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

なお、借金自体はそのままにしておき、子供が代わりに返済するなら、きちんと返済している限り銀行には分からないことです。ただ、これと借金や家の登記、贈与とは話が違ってきますが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/05 20:51

今住んでいる家の世帯主がローンを引き継いだら変わるかということでしょうか。


ちょっと分かりにくいです。

ローンや権利を引き継いだとしても住民票を動かさない限り世帯主は変わりません。
まして離婚でもしない限り配偶者も変わりません。
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この回答へのお礼

質問が分かりにくくてすいません。
ローンを引き継いだ場合の話しです。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/05 20:49

世帯主はなろうとしてなるものではないのですよ


嫌でも自動的にという感じですよ、気が付いたら
いつのまにか自分がなっていたという感じですよ
その根拠として親とかは、いつまでも元気でいられない
ですから親とかは自分の扶養になり、嫌でも入院費
を負担したりして、家を支えるという感じですよ
なぜなら同居していて、具合悪くなっても、自分は関係
ないとはならないのですよ、追い出して厄介払い
する人とかいますけど、家庭の事情はその世帯で
ないとわからないて゛すよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/05 20:47

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