単二電池

母親が契約者(保険料の負担者、受取人)で被契約者Aにかけていた生命保険(5年後に満期300万円)があります。10年以上前に母親が他界した時に掛け金の残額30万円ほどを全納しました。
その後契約者(受取人)を自分に変更しました。
現在解約を考えています。返戻金は270万円ほどになります。
一般的には解約返戻金は一時所得になり、一時所得は、(保険金―支払保険料―最高50万円)で計算し、それを2分の1にした金額が、給与などの他の所得と合算されて課税されるそうですが、この支払い保険料については自分が支払った30万円ほどだけしか計上できないのでしょうか?
(母親の支払った保険料と合算すれば、計算結果は0円になります。)
解約返戻金270万円ほどを受け取り、申告をしなければ追徴課税の通告がされるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続後に解約する場合の課税関係についてですが、


相続された後なので、支払保険料をnikku38さんが支払っているものとして、母親の支払った保険料と合算して所得税(一時所得)の計算をします。

「母親の支払った保険料と合算すれば、計算結果は0円になります。」であれば、この保険に関する課税は発生しませんので、ご安心ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。安心できました。

お礼日時:2004/05/08 19:35

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