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慣習をいわゆる慣習法といわゆる事実たる慣習に分けて考えた場合、それぞれ具体的にはどのようなものがあてはまるのでしょうか。法的確信の有無によるといっても全くイメージがわかないので困っています。よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

事実たる慣習であったとしても、その慣習が単なる「ならわし」などは慣習法としては扱いません。


慣習法の成立は、長い間約束として守られていることが要件です。
例えば、檀家が自己の信心でお参りすることは慣習法ではないですが、境内の清掃が檀家の義務となっており、その事実が長きに渉り継続しておれば、慣習法として成立します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

檀家による境内の清掃義務が慣習法なのはわかりました。

しかし、

>事実たる慣習であったとしても、その慣習が単なる「ならわし」などは慣習法としては扱いません。
慣習法の成立は、長い間約束として守られていることが要件です。

とのことですが、長い間約束として守られていない「ならわし」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
事実たる慣習の具体例がまだわかっていません。

お手数ですがよろしくおねがいします。

補足日時:2014/03/21 18:06
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慣行水利権は、


自治体所有の河川から、水田用の灌漑用水を自然流下で取る権利で、
水田に付帯し、耕作者が行使できます。
新田開発から毎年繰り返す事で得た、河川法より優位、なものです。

と思っています。
どなた様でも、間違いをご指摘いただければ幸いです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

慣行水利権というものがあることはわかりましたが、これは「慣習法」なのでしょうか「事実たる慣習」なのでしょうか。

よろしくおねがいします。

補足日時:2014/03/21 17:59
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