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現在勤めている会社で、最初の契約は【6時間勤務で給与11万円】という契約でした。
勤め始めて半年後に、勤務時間が【7.5時間】と、1.5時間伸びましたが、給与は変わらず同じく11万円。
「当初の勤務時間が大幅に伸びて、給料は1円も上がらないのはおかしいのではないか?」
と社長に相談すると、
「伸びた分は会社として休憩を取らさないといけない。【休憩時間】として計算するから、就労時間は変わらないので給与は変わらない。休憩を取れないのは分かっているけど、業務日報にも休憩時間一時間と記入して。」
と言われています。
社長からの言葉にもあるように、私の勤務時間は夜という事もあり、会社には私一人で、勤務中はずっと拘束時間で、勤務中に30分たりとも会社を空にすることができない就労状況です。
それにも関わらず、会社の体裁で休憩を取っていることにしないといけないので就労時間から賃金カットという事らしいです。
この状況が1年と半年続いているので、会社には賃金の支払いを訴えていますが、会社の言い分は、
「君の言う事は分かるが(休憩が取れていないという現状)、休憩時間分としてこれまでカットした賃金は【買い取れないから(??)】払う事ができない。」
という一点張りです。
これは買取とかそういう問題なのでしょうか?
入社して2年経ちますが、1.5時間毎日とれもしない休憩としてカットされている日数が450日分ほどになります。
金額にすると無視できない額なので請求したいのですが、できるものなのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
請求はできます。
まず方法として考えられるのは労働基準監督署への申告です。要求もし、断られている状況なので、本人申し立てで受け付けられる状態だと考えますが、事実関係が会社から引き出せない場合は無駄に終わります。休憩が取れていないことがわかるもの、その他状況証拠のようなもの、何を見ればわかるかとかが必要です。
「業務日報にも休憩時間一時間と記入して。」とありますが、嘘の日報でも、申し立てについてそれ以外の事実確認がなければそこまでです。行政指導なので。お互い争いがあることの認定については司法だけが判断できます。
もともと契約上の違反です。会社が契約にないこと、合意していないことを勝手に自分だけで判断しているだけのことなので、労働基準監督署を利用せずに、司法解決に向けて対策を練るのも方法です。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
追記で、
> 勤務時間が【7.5時間】と、1.5時間伸びましたが、
> 1.5時間毎日とれもしない休憩として
建前上の実働6時間なら、最低限付与すべき休憩時間は45分です。
法定の最低条件の1日45分の分に関しては、未払い賃金として認める(=休憩なしの状況を認める)のは厳しいように思いますが、残り45分に関しては請求出来る可能性はあります。
--
差し当たり出来る事として、採用の経緯からトラブルの内容、会社に改善を請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
過去の経緯を記録する場合、記録の日付を誤魔化すと記録全体の信憑性を損なうので、
「
3月25日 以下の内容を備忘録として記録する。
△月△日 △△が△△を△△した。
△月△日 △△が△△を△△するように、△△課長に指示された。
」
とかって記録の仕方が良いです。
以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕をもてるような効果もあります。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
まずは、建前どおりに休憩取ること。
業務に支障が出るなら、担当者を増やすなんかの対応を求めるとかでしょうか。
そういう事を求めて、上記のような団体の担当者を交えて会社と話し合いとか。
No.5
- 回答日時:
できます。
労働基準法 もそうなんですが
日本国憲法 その27条2項には
賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は
法律でこれを定める。
いま確認したら、こんなことが書いてありました。
その会社は、労働時間と賃金、この2つに違反しています。
30分のごまかしは、どう説明するのか?
ココも気になります。
当然に追求する権利と、請求する権利が
私たちには、あります。
労働紛争・・・そう考えて、必要な知識を身につける。
最終的に裁判も視野にいれ、戦う。
それで良い、と思いました。
労働基準監督署をはじめとした各種の紛争解決機関を利用したり
場合によっては、裁判所の手続を利用していくことも必要です。
No.4
- 回答日時:
> これは買取とかそういう問題なのでしょうか?
質問者さんが、休憩時間に自主的にタダ働きしてたって話しになっちゃうと思います。
休憩時間分、しっかり休憩してください。
> 勤務中はずっと拘束時間で、勤務中に30分たりとも会社を空にすることができない就労状況です。
極端な話、勤務中に脳梗塞だの心筋梗塞だので何時間もぶっ倒れてたら?って事を想像してみるとか
それで会社が潰れちゃうってのは、普段からの会社の業務管理が出来ていませんでしたって話にしかならないですし。
> 金額にすると無視できない額なので請求したいのですが、できるものなのでしょうか?
労基署でも裁判所でも、これを未払い賃金として認めるって事は、休憩時間を与えない事を認めるって事になっちゃうので、ちょっと厳しいと思います。
No.3
- 回答日時:
>金額にすると無視できない額なので請求したいのですが、できるものなのでしょうか?
請求出来るけど、請求するのは「その会社を辞めるとき」だろうね。
てゆか「請求したら、体良く、辞めさせられるハメになる」でしょう。しかも「自己都合退職」として。
会社としては「法的手段に訴えるヤツなんか雇っていたくない。そんなヤツを雇い続けるくらいなら、同じ条件で文句を言わないヤツを雇いたい」からね。
なので、選択肢は「請求して会社を辞めて無職になる」か「請求せずに我慢して働き続ける」の2つ。
No.2
- 回答日時:
6時間までの勤務では休憩時間は与えなくても
いいことになっていますが
一分でも超えれば45分の休憩が必要になります。
7.5時間では法定での休憩時間は45分です。
会社がそれを上回る休憩時間を与えても法違反ではありません。
労働時間中に与えることになっていますし、
手当てを払うことで休憩を与えないことは法で禁止されています。
それが買い取りできないということだと思います。
経営者が休憩を取れない現状を認識していれば休憩を時間外に取得させたという
考え方もできるので請求は可能だと思いますが、
業種、職種によって法の例外があるので
質問文だけではそれが妥当かという判断はできません。
会社から出なくても自由利用できるのなら
その時間は休憩すればいいと思います。
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