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もうすぐ奥さんに子供が生まれるのですが、出産祝い金についてわかりません。
私たちは職場結婚で、二人とも社会保険に加入しておりました。
この場合出産祝い金に関しては二人共支給されるのでしょうか?
あと今回のかかった費用はどこに申請を出せばいいのでしょうか?一応レシート等は全て保管してあります。

A 回答 (4件)

会社の就業規定を見てみて下さい


無い場合は、総務課等に聞いてみれば提示してくれる筈です
出産祝金は、必ずあげなければいけないものではないので
会社によって金額や既定はまちまちです
会社の方針に任せているわかです

費用は社会保険に入っているならやはり会社の総務課に申請するのが一般的です
会社で社会保険の加入手続き等をやっている課です
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私の勘違いでしたら、申し訳ございません。



出産祝い金ではなく、出産一時金のことではないのでしょうか。これでしたら、どちらか一方にしか、支給されません。

出産にかかった費用については、翌年の2月からはじまる確定申告の際に、今年1年間にかかった費用が、保険給付金を除いて、 10万円以上、または、年収の5%以上を占めた場合に税金の返還を求めることができます。

質問の趣旨と違う回答になっていましたら、お詫びします。

下記は、夫婦お2人が社会保険に加入していた場合の出産手当金について書いてあるものですので、よろしければ、お読みになってみてください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020607 …
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>今回のかかった費用はどこに申請を出せばいいのでしょうか?


まず、保険証の下のほうを見てください。
保険者と書かれているところがあると思います。
保険者によって制度は若干異なりますので、
『○○共済組合』『○○健康保険組合』とある場合は、
お勤めの会社の担当のかたに尋ねてください。
『○○社会保険事務局』の場合はその下に小さく
『○○社会保険事務所』とありますのでそこに申請してください。

『○○社会保険事務局』と書いてあるときについて。
奥さんは退職されたのでしょうか?
文脈からは退職されたように感じますので、退職後の場合について。
一年以上お勤めの期間があったかたが退職をされて、
退職後6ヶ月以内の出産だった場合、
「出産育児一時金」「出産手当金」の請求ができます。
「出産育児一時金」は出生児ひとりにつき30万円の支給です。
ですので、
>出産祝い金に関しては二人共支給されるのでしょうか?
については、お二人のうちどちらか一方に支給となります。

「出産手当金」は産前6週産後8週間、お勤めの頃の
標準報酬月額の6割分が支給されます。
ちょっとわかりづらいですが、人によって
金額はまちまちということです。

なお、正常分娩の場合は保険適用外になるはずですので、
保険証は使えません。その分が「出産育児一時金」で
支給されるという考え方です。
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出産関係でもらえるお金は、何種類かあります。



1)
健康保険から一律の金額(加入している健保組合によっては、附加金制度あり)がもらえる「出産育児一時金」。
2)
仕事をしていた女性が、出産のため仕事を休職したり辞めたりして、給与が減額されたり無給になった場合、その補填の意味合いがある「出産手当金」。
3)
会社に制度がある場合は、従業員または従業員の妻が出産した場合に支給する、「お祝い金」
4)
帝王切開など医療行為が伴い、健康保険が適用になり、なおかつ健保適用の自己負担分が一定金額以上になった場合の、「高額療養費の支給」
5)
医療費(健保適用・非適用にかかわらず、認められるもの)が一定金額以上だった場合に、所得税の一部が還付される「確定申告」

この中で、1)については、新生児1人につき1口が支給されますので、夫婦それぞれ社会保険に本人として加入している場合は、「妻が本人として加入している健康保険」から支給されます。
残念ですが、ご主人の方は出ない可能性が100%に近いです。保険証の扶養家族欄に、奥様の名前は無いですよね?ご主人に支給される場合は、配偶者を含む家族(……諸事情で親の扶養にしてもらってる、配偶者のいない女性が出産する場合に、もらえないのが不公平ということみたいです)の出産の場合のようです。

文書料はかかるけど、2通の申請書に病院に証明をもらって……と考える方もいらっしゃるようですが、お二人とも同じ職場とのことで、健保組合も同じはずですから、バレます(汗)

こちらは、加入している健保から申請書を取り寄せ、病院で出生証明をもらって提出すればOKです。

2)については、奥様が加入してる社保に申請です。
同じく、申請書を取り寄せてます。

3)は、会社によって規定があったりなかったりしますので、会社の福利厚生の規定などをご確認ください。
申請方法も、会社によって違います。

4)は、健保から出ます。健保組合によっては、何も申請しなくても、各病院からあがってくる保険点数データを基に自動的に計算して、勤務先を通して支給されることもあるようです。
逆に申請が必要なこともあります。
正常分娩の場合、健保は適用になりませんので、該当する機会は少ないのですが……。


5)は、医療費控除の申告と言いまして、出産に関する祝い金とか、費用の負担軽減とかではありません。
医療費が高額だったということで、所得税や住民税が軽減されるのです。
全て保管しているレシートは、ここで活躍します。
ただし、出産育児一時金でもらった金額は、かかった費用から差引きます。また、医療費の合計から「10万円」「所得(収入ではない)の5%」のどちらか安い方を差引きますので、苦労のわりには対して所得税が還付されない、住民税もちょっとしか安くならない、という事はありえます(大汗)

医療費控除は、病院に支払った金額だけでなく、通院にかかった交通費(バスや電車の場合、通院日・経路・運賃のメモでOK)、タクシー利用の必要性がある場合はその料金(要レシート。陣痛が始まっていて出産に行く妊婦とか、生後1週間の新生児を連れての退院、公共交通機関の終電~初電までの深夜早朝の通院、足の骨折で歩行困難など)、薬局で購入した医薬品なども、申告できます。
家族の誰の収入から医療費を出したか、判断が困難なため、生計を一にしている家族なら、収入がある家族どうしでも医療費を合計できます(=ご主人・奥様・赤ちゃんの医療費や交通費、全て合計可)。
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