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交通事故の被害に遭い、治療が終わったので保険会社から慰謝料の提示がありました。

そこで、知り合いの方を通じて、弁護士の先生に保険屋との交渉をお願いしているところですが、その場合どのくらいの日数が必要ですか?

また、弁護士の先生に相談しても、示談金が増えない場合はあるのでしょうか?

とんでもなく、全く誠意のない加害者なので、(過失は相手10、こちらは0)目一杯取ってやりたいのですが!

A 回答 (4件)

>どのくらいの日数が必要ですか?



正直なところ分かりません。

弁護士さんが、相手の提示内容を精査して、おおむね妥当というのであれば、あなたにそのように伝えて、「これ以上交渉しても時間の無駄ですし、弁護士費用もムダになります」と言うでしょう。
示談金が増えないことはあり得ます。
これであなたが納得すればそれで終了です。

精査した結果、その金額では低すぎる、と考えれば交渉となります。
弁護士さんはあなたの最大の利益を追求しますが、どのあたりが妥当なのかは弁護士さんの腕次第、ということになります。
どこかの時点であなたが妥協すればそれで終了です。

交渉の結果、相手の姿勢が強硬で埒があかない場合は裁判です。
通常は、弁護士と保険会社というプロ同士ですから、それほど揉める要素はないのですが、あなたが裁判での決着を望むことが前提です。

仮に裁判になったとして、あなたには満足できる判決結果であったとしても、今度は相手方が不満というのであれば相手方は控訴できます。

こうなってくると、半年、1年はかかるかもしれません。

過失割合10:0ですし、絶対許せないというお気持ちは分かりますが、弁護士さんは、「裁判になった場合勝てるのか」ということまで考えて交渉しますから、意地を張りすぎると泥沼に引っぱり込まれてしまいます。
弁護士さんと話し合いの上判断してください。
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この回答へのお礼

大変解りやすく説明していただき、ありがとうございます。

なかなか簡単にはいかない問題ですね。

連絡をもらい、よく検討しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/26 22:23

追記。



「自賠責の120万の枠」は、治療費によって食い潰されますから、例えば、治療費が110万円かかっていれば、慰謝料として出せる残りは「たったの10万円」になります。

この「10万円」は、どう転んでも、どんなに有能な弁護士が居ても、絶対に増えません。

もし、治療費が120万円を超えてしまっているなら、相手の保険屋が「治療費は120万までしか出ないので、120万を超えた分は被害者側で立て替えて払っておいてくれ。超えた分は後ほど示談して決めよう」って事になります。

例え「過失割合が10:0」だとしても「自賠責を超えちゃった部分は、すぐには出ない」ので、下手をすると、被害者がずっと立て替えたまま、支払いされないなんて事も起きます。

こういう「治療費で自賠責の枠を超えちゃった場合」には、自賠責からは慰謝料は出ないので、最悪の場合「慰謝料はゼロ」なんて事も起きます。

そうなったら「示談を蹴って裁判するしかない」ですが、前回の回答の通り、裁判で勝っても判決通りの金銭を回収できる保証は皆無です。

下手したら、回収にかけた費用と、弁護士に払う費用が出て行くだけで、1円も入らずに終わる事だってあります。

裁判の判決にも「時効」があるんで、回収できないまま時効になると「すべてがパー」です。
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この回答へのお礼

とても詳しい回答をありがとうございました。
なかなか連絡がないので、どのくらい時間がかかる問題なのかと思い、質問させていただきました。

お礼日時:2014/03/26 22:20

>そこで、知り合いの方を通じて、弁護士の先生に保険屋との交渉をお願いしているところですが、その場合どのくらいの日数が必要ですか?



「相手次第」なので、何日、何ヶ月、何年かかるか判りません。

貴方も相手も、両者とも納得できず、ずっと「折り合いが付かない」なら、何年、年十年経っても、示談は成立しません。

>また、弁護士の先生に相談しても、示談金が増えない場合はあるのでしょうか?

どんなに有能な弁護士であっても、99%、増えません。

交通事故の慰謝料ってのは「自賠責の枠」から出ます。

治療費に自賠責を50万使ってしまえば、枠の残りは70万ですから、どんなに頑張っても「70万」しか取れません。

相手が「慰謝料の最低保証が付いている任意保険」にでも入っていれば、そっちからも慰謝料が出ますけどね。

で、こっちから請求した示談金(治療費と慰謝料の合計)が「自賠責の枠の120万円以内」なら、弁護士なんか要りません。

枠内なら、保険屋も相手も、自分のフトコロが痛まないので、スルッと支払われます(弁護士を雇うだけ損)

枠を超えた瞬間、保険屋や相手は、足りない分を「自腹」で足さないといけないので、コロッっと態度を変え、確実に拒否して来ます。

この場合、どんなに頑張っても、どんなに有能な弁護士が居ても、相手が「うん、それで良い」って言わない限り、どうにもなりません。もちろん、相手は、間違っても「それで良い」なんて言いません。

言って来るとしたら「じゃ、示談は出来ませんね。自賠責は貴方がご自分で被害者請求して下さい。こちらは1円も払いません。ご不満であれば、裁判で損害賠償請求訴訟を起こして下さい」だけです。

>とんでもなく、全く誠意のない加害者なので、(過失は相手10、こちらは0)目一杯取ってやりたいのですが!

「自賠責の枠の120万以上の金が欲しい」のであれば、示談しないで(示談を決裂させて)、民事で相手を訴えて、損害賠償請求訴訟をするしかありません。

なお、損害賠償請求訴訟をして勝訴しても、貴方には「1円も支払われない」です。貴方には「勝訴しましたよ」と言う「判決書」が手渡されるだけです。

示談を蹴って示談金をフイにした貴方は、勝訴判決を使って、相手から「取り立て」をしないといけません。

もちろん、その「取り立て」は、成功するとは限りません。

もし、200万円の勝訴判決を得ても、取り立てに失敗し続ければ「取り立て費用が出て行くだけ」で、1円にもなりません。

ぶっちゃけ、交通事故で「目一杯取ってやりたい」なんてのは、夢の中で見ている夢を見ているような物で、120%、絶対に失敗します。

保険会社の提示は「自賠責で残ってる枠ギリギリ」で提示している筈なので、提示額が減る事はあっても、増えることは120%ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変、参考になりました。

お礼日時:2014/04/06 13:26

加害者が弁護士を立てるのは有りますが



被害者が。。とは初めて聞きました 勉強になりました!

示談金は 貴方様が納得できる金額を提示されれば

すぐに終わります。。が

そこから 弁護士費用を支払わなくてはいけませんし

納得できる金額は 出ないと思います

最悪の場合「民事裁判」まで行ってしまうかもですよ

ある程度のところで 示談したほうが 宜しいかと思います
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