プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

相談させていただきます。
ネットオークションあるいはプロのネット販売業者が商品を誤って別の客に発送した場合、その誤って発送した商品というのは取り戻すことが出来るものでしょうか。

もしその受け取り手が商品を返さない場合、出品者、あるいは販売業者には、どのような法的援助がありますでしょうか。

誤って送付した商品は大変高額なものです。
お返事を何卒よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

受け取ってしまったら、非常に困難です。

販売業者が自己責任で本来の買い手に弁償することになる可能性が高いです。

この回答への補足

すみません、お返事は嬉しいのですが、当方は間違えて発送した側ではなく、
取り戻せるかどうか、もし受け取り手が返さなかった場合の法的なことについて 
相談しています。

補足日時:2014/03/26 23:30
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この回答へのお礼

すみません、お返事は嬉しいのですが、当方は間違えて発送した側ではなく、
取り戻せるかどうか、もし受け取り手が返さなかった場合の法的なことについて 
相談しています。

お礼日時:2014/03/26 23:32

誤った方品の受取人に対して、商品の返却を依頼する


受取人が返却してくれないなら、発送者が弁済しなければならないでしょう

数回依頼しても無視されても返却して欲しい場合は、内容証明などで返却を依頼して、それでも無視するなら、弁護士と相談して裁判を行って下さい。
商品代を相手に請求するって方法もありますが、内容証明送ってからにしてください。(出来れば弁護士と相談を)
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法律家ではありません



この商品は遺失物といえます。

占有者の意思によらないでその所持を離れた物。遺失物は所有者,遺失主に返還されるべきである。
他人の遺失物を拾得した者は,遺失主または所有者に返還するか,警察署長に差し出さねばならない。

仮に、受け取り手が、売っていて、その証拠があるのなら、
損害賠償請求できるでしょう。

仮に、「ゴミが送られて来たので捨てた」と言われたらダメかも。
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民法703条  


法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

民法704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。


銀行口座を間違えて振り込んでしまって組み戻しに応じない場合など、民法によって返還請求をすることになります。
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既出ですが送った相手に「そんな物届いておらん。

」と一言言われたらお終いです。
宅配の受け取り印が押してあっても届け先で何が届いたのか確認出来るのは相手だけですから。
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