2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

こちらの手違いでお客さんに違う商品を送ってしまい、
こちらからメールでお客さんが注文された商品を新たに送ります。という旨を伝え、違う商品はご返送頂くようお願いしました。(それについてお客さんからの返信はありません)

注文された商品は届いたようですが、
間違えた商品について2週間ほど、ご返送してもらえていません。
催促のメールも送りましたが、音沙汰なしで返信してもらえず困っています。

Q1 この場合の対処法はありますか?それともあきらめるべきでしょうか。。

Q2 また法律的にはどうなっているのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、違う商品を勝手に送った非はあなた側にあります。


よって、その返却を求めるならば相手側に一切の不利益が無いようにしなければなりません。

つまり、商品を取りに行くor発送手数料を支払って返送してもらう必要がある(別途業務として商品管理及び配送を有償で委託する)と思います。

相手側には商品を返却する義務(所有権を主張しない義務)はあっても、商品を適切に保管管理する義務もましては返却送付する義務(正常状態で送り返す義務)もありません。

あくまでも、相手が商品を適切に保管し配送業者まで引き渡すのは相手側の善意です。
極論すれば相手側に「玄関先に置いておくので勝手に持って行って下さい」と言われ、取りに行って商品が置いてなくても、相手が商品を置いていないという事実が立証できなければ、相手側の罪は問えないのです。

商品金額にもよりますが、相手側に返却の意思が無いのでしたら諦めた方が利口かもしれません。
下手に刺激して保管料名目で請求起こされても、あなた側に支払を拒否する法的根拠が見受けられませんから...
(あなたの商品を正常保管する為に仕事休んで監視してたので逸失利益を補償しろと言われたらどうします?)
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Q1について


対処法はいくらでもあると思います。電話番号が判明していたのであれば、電話対応のほうが効果的かもしれません(今更感もありますが)。誤って送付した商品の価値や費用対効果を勘案して検討なさるのがよいと思います。

Q2について
法的には、お客様に不当利得返還義務としての返送義務が生じています。すなわち、誤って送付した商品は、お客様が法律上の原因なく入手したものですから、お客様はこれを返還する義務を負います(民法703条)。
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間違った商品が通販で届いた際に「正しい商品を送ります。

その際宅急便の担当者に間違えて送った商品を渡してください」と指示されて、そのとおりにしましたよ。

返送費用は売主が持ったのだと思います。
そのような処理をどうしてされなかったのかなと質問文を呼んでて思いました。

1 あきらめましょう。ただし高額な商品なら送り返してもらうのではなく、取りに行くのも手です。

2 間違えて送ってきた商品の返送義務ってあるんでしょうかね。
「いらない、捨てる」か「取りに来い」でしょう。
返送する義務を法律で裏づけしようとすると、こねくり回せばできるかもしれません。債務の不完全履行ってやつです。
要は常識ですから、私は法律的に解決しようとしないほうがいいと考えます。

メールなので返信を無視してるのでしょう。
電話で「お返しください」と請求されたらどうでしょうか。
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期日決めて、「期日までに返却しなければ購入したものと見做す。


また、返事がない場合同意したものと見做す。」
と伝えます。

これで、販売したことになり、債権が発生します。

その後取り立てられるかどうかは、そのための費用もかかるし
わかりません。
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