
先日、ネットでペンを購入しました。
届いて開けてみると、1本だと思っていたのが1ダース。
「1本じゃなくてダース販売だったんだな」と思い、
特に気にも留めてなかったのですが、
後日販売会社から連絡があり、
「誤って発送してしまった。手間をかけるが返送してほしい」とのこと。
残りのペンは変わったデザインだったので、
職場で配ってしまっており、もはや返品できません。
その旨販売会社に伝えたところ、
残り11本分の代金を請求したいと連絡が来ました。
(1本1000円ほどなので11,000円分)
よく確認しなかった私も悪いのですが、
これって私に支払い義務はあるのでしょうか?
最初に間違ったのはお店なのに…
消費してしまったので仕方ないかとは思いますが、
どうも納得できません。
法律的にはどうなのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃったら、教えていただければ幸いに存じます。
よろしくお願いいたします。

No.6ベストアンサー
- 回答日時:
どちらが悪いかはともかく、どうすればお互いが納得いくのか、やりとりして下さい。
といろいろ書きましたが、実際の注文画面や、メール、納品書などの表示はどうなのでしょう。
1個と明記されていたか、写真が1個ではなく、複数の本数が映されていて、誤解を招かなかったかなど、確認する余地もあります。
また、神経質かもしれませんが、
1本のところが、12本も入っていたら、おやラッキー
(業者が「ちゃんと確認して梱包して配送したはずだし、、、)
というような、消費者側の心理を逆手にとった、配送ではなかったのか?
なども検討事項でしょう。
追記でした。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
知り合いに司法書士の兄弟がいる人が見つかったので聞いてもらったところ
ご指摘いただいたように「送り付け商法」に当てはまる可能性がある、との事。
業者さんにそのような意図はなかったようですが
結果的に私も悪かったので互いに折半ではありませんが
6本分の支払いに落ち着きました。
どうもありがとうございました

No.4
- 回答日時:
善意無過失とか悪意があるかどうかでしょうか。
>届いて開けてみると、1本だと思っていたのが1ダース。
自分が注文したのは1本であり、到着後確認したら1本ではなく、1ダースだった。
ということに、当然気づいていたということですかね。=悪意
(語弊がないように言うと、悪意とは、「知っていること。」)
>消費してしまったので仕方ないかとは思いますが
上記、間違って届いていたことに気づいていたにも関わらず、他人様に配ってしまった。
普通に考えると、こういう感じです。
仮に、配送した側からすると、「開けた時にきづくでしょー!?」
と思うことでしょう。
客商売は、こういう自分達の手違いがあると辛いものがあります。
円満に解決するとよいのですが。
>特に気にも留めてなかったのですが
1本のところが、12本も入っていたら、おやラッキー
(業者が「ちゃんと確認して梱包して配送したはずだし、、、)
逆に、12本注文して、1本しか入ってなかったら、こらー!と電話する
業者としての言い分は、届いた時に中身を確認していますよね?気づいていたはずですよね?
こちらの言い分は、そちらが送ってきたものを受け取っただけ、配送前に中身をちゃんと確認してから配送したとこちらは信じました。
もともと悪いのは、業者なんですけどね。
>法律的にはどうなのでしょうか?
っていわれたら、どうでしょうか。
一方的に相手を責められるでしょうか。
納得できないのは、相手も同じです。
届いたときに、過不足・品違いがないか確認するように、注意書きがあったはずです。いや、それがなくても、確認するのが、通販の常識です。
どちらが悪いかはともかく、どうすればお互いが納得いくのか、やりとりして下さい。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
知り合いに司法書士の兄弟がいる人が見つかったので聞いてもらったところ
ご指摘いただいたように「送り付け商法」に当てはまる可能性がある、との事。
業者さんにそのような意図はなかったようですが
結果的に私も悪かったので互いに折半ではありませんが
6本分の支払いに落ち着きました。
どうもありがとうございました
No.2
- 回答日時:
これは質問者御自身のミスですね。
> 「1本じゃなくてダース販売だったんだな」と思い、
> 特に気にも留めてなかったのですが、
> 後日販売会社から連絡があり、
> 「誤って発送してしまった。手間をかけるが返送してほしい」とのこと。
御自身は1本で注文しているのに届いたのは1ダース。
もしかして注文時の間違いと言う事を疑わなかったのでしょうか?
注文確認メールか注文履歴があるはずですので、この時点で確認する必要がありましたね。
販売発送元は間違いに気付いて連絡してきているのですから、どう考えても質問者御自身のミスです。
もはや返品できない状態にありますので、代金を支払う義務が生ずるでしょう。
残念ですが、高い勉強代として納得し諦めるしか無いです。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
知り合いに司法書士の兄弟がいる人が見つかったので聞いてもらったところ
ご指摘いただいたように「送り付け商法」に当てはまる可能性がある、との事。
業者さんにそのような意図はなかったようですが
結果的に私も悪かったので互いに折半ではありませんが
6本分の支払いに落ち着きました。
どうもありがとうございました
No.1
- 回答日時:
荷物の内容が違っていたのを知りながら使ってしまったのだから横領罪が成立します。
使ってしまったのだから代金を払うのは当然ですね。
どうしても払いたくないのなら刑務所に行く覚悟でどうぞ。
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