A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>事前通達の書面は、ありましたが了承の連絡は、してないので不法侵入になるのでしょうか?
何を考えているのでしょうか?
事前連絡があり、それに対応していないのですから「安否不明」ということです。
これに相談者が、生存しているということで連絡をしていれば、この様なことにはなっていません。
>最寄りの警察署へ確認したところ、「このような立ち会いをしない」との事でした。
よく、ニュースで言っていますよね?
警察官立ち合いで、部屋に入ったら死んでいたということが報じられています。
今回の状態と、全く同じです。
相談者は、家賃滞納ということでこの件で有利な条件を作りたいようですが、この大家の行為は違法行為ではありませんから、相談者へは何も有利な内容ではありません。
さらに、そのような状況なのを放置していますから、逆にマイナスになってしまいます。
No.3
- 回答日時:
契約書に、立入りの項目があり、質問者さんは契約書に捺印する事で、そちらに事前に同意・了承してる事になってるはずです。
国交省が提示している標準契約書だと、原則として借主の承諾は必要ですが、
賃貸住宅標準契約書について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics …
| (立入り)
| 第12条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
| 4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
とか。
大抵の場合で、この通りの文面になってるハズ。
警察の立会いは不要です。
No.2
- 回答日時:
不法侵入にはなりません。
4ヶ月も滞納していたら、中で不慮の死亡とかとっくに逃亡とか、中をマスターキーで空けて確認するのは大家の権利として当然です。
むしろ4ヶ月も滞納する方が不法といえば不法(契約不履行っていう意味で)。
No.1
- 回答日時:
家賃も払わず、連絡もつかないとなれば、「部屋で死んでるんじゃないか?」と思うのは当然のこと。
義務(家賃の支払い)をせず、権利のみを主張するのは厚かましいの一言のみ。
「厚かましい」という日本語、ワカリマスカー
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