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アパートの大家が家賃滞納者に生活保護受給を勧めるのは違法?合法?

前回、下記質問をしました。
生活保護の人って、借金免除されますか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13823927.html

質問概要
アパートの入居者が家賃滞納したので、大家が立ち退き訴訟まで起こして追い出した。
大家は追い出した入居者から滞納した家賃を回収できるか否か?


いくつか回答をいただきましたが、まとめるとこんな感じでした

生活保護で受給した金から借金の取り立てはできない
ただし、滞納家賃は借金ではない
また生活保護受給と、債務免除の自己破産とは別物である
かといって、生活保護費から滞納家賃を取り立てるのは非常に難しい。
連帯保証人から取り立てるか、もしくは保証会社を頼るべき。
大家は、結局は泣き寝入りかもしれないが、予めそのリスクを予測しておくのが貸し家業である。

****

このような回答をいただきました。
参考にしたいと思います。
(参考、とは言いますが、別に私はこの追い出し大家本人ではないので、私の仕事、生活において、いただいた回答を役に立てる場面はやってこないのですが・・・)

そして、ふと思いました
「この入居者が自立生活困難者である(またはそうなる可能性が高い)ことを
予め察知しておけば、一度、家賃滞納が発生した時点で大家が入居者を訪ねて
”このまま家賃を滞納するよりも、生活保護をお受けなさいな
 そうすれば生活保護費の中から家賃を払えるから。
 そうしたらあなたも自立の道を模索しながら、家賃の心配なく、ずっとここに生活の軸足をおいて、職探しができるから。
 ね、そうなさいなさいよ”
と説得して、入居者と一緒に市役所に行って、生活保護の申請をしてやれば、
 大家はこの入居人からずっと家賃収入が期待できたのでは?」

と思いました。

これって、違法でしょうか? 合法でしょうか?

まあ、入居人が大家から生活保護を勧められる、という自尊心が傷つくことに耐えられるかどうか? ということはさておき、これなら
入居人は家賃の心配なくそのままアパートに入居していられる。
大家は家賃滞納の心配がなくなる。なんなら死ぬまで入居してもらえば、入居人から一生家賃収入が期待できる。
ついでに言えば、少しづつ家賃を上げて、生活保護費で賄える最高額まで家賃値上げをすれば、このご時世、大家もうれしい。(←あ、ここまで行くとやっぱり違法かな? でも今時、生活保護受給者を喜んで受け入れる大家ってみんなこういうことやってるでしょ?)

生活保護に詳しい方、ご回答お願いします。
(なお、質問者は本案件の当事者ではないので、からかいの回答は不要です)

A 回答 (3件)

助言として選択肢を提示するのは問題ないが、それを入居継続の条件にすることはできない。


生活保護の受給の可否は、単に家賃を滞納しただけでは受給条件を満たさないので、貸主が望んでも受給できるかどうかは他の条件次第。
ただ、一回滞納しただけの生活事情であれば、まだ生活保護が必要と認定されるような状態には至っていない場合の方が多いと思われるので、申請しても却下される可能性の方が高い(あくまで一般論)。
生活保護者の住宅扶助は指定された住居での生活が条件なので、他の住居への転居を促される可能性もある。家賃改定云々は現住所での継続居住での住宅扶助が認められた場合。家賃改定を受け入れるかどうかは自治体判断なので、思惑通りになるかどうかは何とも。
「貧困ビジネス」で住宅に生活保護受給者を住まわせることで経営安定化を図っているアパート経営者はいますが、多くは築年数が古く低家賃の物件が多い。
住宅扶助の上限には地域によってだいぶ差はあるが、全国平均額は約3万5千円。
一方、能登半島地震で木造アパートが多数倒壊したこともあって、生活保護受給者の住居にあっても一定の耐震基準を満たすことを選択基準として見直しが図られているようなので、改修コストを覚悟しないと退去・転居していく流れになりそう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

回答者様は生活保護やアパート経営、貧困ビジネスまで、幅広くお詳しいのですね。
感服いたしました。
ぜひ参考にさせていただきます!!

といっても、私の仕事や生活上、貴殿のお答えを実践する機会はやって来ないのですけど、いつか貸し家業をするまで覚えていたら参考にさせていただきます。

まあ、その大家や他の部屋の居住者の身になって考えれば、
そのアパート全室が全員生活保護受給者を収容しているならともかく、
ある日突然。一室の入居者だけ生活保護受給者に切り替わり、
その居住者が生活保護受給で無労働でも何の心配もなく生きていけることをいいことに怠惰な生活(昼夜逆転の生活とか、ゴミ出しのルールを守らないとか)を始めたら他の住民にとって迷惑でしょうし・・・
(注 この世のすべての生活保護受給者がそういう人物である、という意味ではありません)

まあ、貧困ビジネスとして生活保護受給者を受け入れるなら、全戸、そういう入居者にすべき、ってことですね。

私の仕事上、これを実践できる日がやってくることはないのですけど・・・(笑)

参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/05/26 23:10

実家が町の不動産屋を営んでいます


>これって、違法でしょうか? 合法でしょうか?
合法です
お勧めすることはなんら問題がありません
強制はできません
>入居人は家賃の心配なくそのままアパートに入居していられる
大家は家賃滞納の心配がなくなるなんなら死ぬまで入居してもらえば、入居人から一生家賃収入が期待できる
そう思う家主は少ないですよ
入居時のトラブルはないが、退去時のトラブルは確実です
お金がないから多くの場合、生活保護の前に自己破産をしています
すると保証人会社も使えません
生活保護受給者は退去時のお金を未払いで出ていくのが恒例
裁判をやっても取れないからまともなオーナーは貸したがらない
基本生活保護受給者はお断りが普通の不動産屋で取り扱っていない店も多い
>ついでに言えば、少しづつ家賃を上げて、生活保護費で賄える最高額まで家賃値上げをすれば、このご時世、大家もうれしい(←あ、ここまで行くとやっぱり違法かな? でも今時、生活保護受給者を喜んで受け入れる大家ってみんなこういうことやってるでしょ?)
それは無理です
個人のお金じゃなく税金だからいいだろうなんて通りませんし、一般でも通りません
値上げできるのは合理性です
・周辺の類似物件と比べて家賃が明らかに安いとき
・土地と建物の価値が上がった場合(明らかな固定資産税の上昇など)
明確な正当な理由がないと途中であげられない
実際、今は物価高なのに多くの人の家賃は据え置きでそこまで上げられない
あるとしたら今の賃借人が退去した場合、リフォームにお金がかかる(実際高くなっています)から他の部屋よりも高くすることは可能ですが途中で高くは敷居が高い
生活保護の場合、地元の地主が民生委員をやっていたり民生委員とのつながりがあったりして、いわゆる貧困ビジネスとは違い合法的な生活保護受給者を集めたアパートやマンションを持っている
まあ、生活保護だけじゃなく母子家庭・障害者・高齢者・自己破産・外国人などで貸してくれないけど住まいを探している人はこういうツテがあったりします
役所の福祉課の人も知ってたりして住まいに困ったらあの人にというルートです
駅から遠い物件、築年数は50年越えなど、もちろん事故物件であることも普通です
そういう普通の人は中々入りたがらない物件がちゃんと需要がある
私の実家でも懇意にしているオーナーがいて入居条件が甘いので人気です
その代わり、家はイマイチ…で基本直さないで嫌なら結構という姿勢
蛇の道は蛇といいますが皆さん住みわけができてると思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

でも私はこの問題の当事者ではないので、いただいたお答えを試行できる日がやってくることはなさそうなのですけどね・・・・

お礼日時:2024/05/28 09:18

問題ないです。


ですが、
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

でも私はこの問題の当事者ではないので、いただいたお答えを試行できる日がやってくることはなさそうなのですけどね・・・・

お礼日時:2024/05/27 15:21

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