いつもお世話になっております。
連帯保証人の責任の範囲について教えてください。
友人が公営住宅に入居しており、入居時に連帯保証人になりました。
先日、役所から、友人が家賃を滞納していると連絡がありました。
驚いて友人に連絡を取ろうと思ったのですが、連絡がとれなくなって
いました。
連帯保証人として債務を弁済するのは仕方がないと思いますが、これ以上
滞納を増やして欲しくないので、本人と連絡が取れなくても連帯保証人
として住宅の退去や荷物の運び出し(保管はしっかりしたいと思って
おります。)などの手続きを進めることはできるのでしょうか。
何か法的な手続きが必要であればご教示ください。
宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>連帯保証人として住宅の退去や荷物の運び出しを進めることはできるのでしょうか
できません。「できる」の回答を真に受けて,
無断で立ち入って作業されると
住居侵入罪となったり,不法行為による損害賠償義務が
発生したりすることがありますので,ご注意下さい。
>連帯保証人は債務返済義務があるくらいしか読み取れなかったんです。
たぶん正しい読み方だと思います。
>どうすれば連帯保証人が合法的に退去手続きをできるのか
賃借人を捜し出し「退去手続および残置物処分」の委任状をもらい
賃借人代理人として退去および残置物処分を進める。
No.5
- 回答日時:
合法的にするなら、市営住宅なら市役所から名義人宛てに、契約解除の通知を送ってもらい、通知は不受理になるはずですから、連帯保証人にも送ってもらうのです。
解約期日に、市役所の職員を立会人として明け渡しの手続きをします。
荷物の運び出しも、職員立会で行うのが理想的ですが、市役所に相談したら市役所で『処分』をしてくれます。
借りた友人の、連帯保証人となっている場合は、家賃等の保証人ではありますが、家財等の管理をする義務はありません。
この回答への補足
皆さん、ご回答いただきありがとうございます。
私も民法は調べてみましたが、連帯保証人は債務の弁償義務が
あるくらいしか読み取れなかったんです。
そこで、どうすれば連帯保証人が合法的に退去手続きをできるのか
ということで質問させていただきました。
公営住宅法や私の住んでいるところの自治体の住宅管理条例も
見てみましたが、家賃を3ヶ月以上滞納した場合は退去させることができる
という条文がありました。
市役所が友人と私宛に「契約解除します。○月○日までに退去して下さい。
期日を過ぎても退去しない場合は連帯保証人立会いの上、住宅内の整理
をいたします。」等の文書を出してもらえば合法となるのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#3追加
確実に合法にしたいのなら、貸し主から、賃料請求並びに契約解除の書面を郵送してもう。差し出せば、到着しなくてもよい
賃料不払いにより契約解除する。 差し出せば、到着しなくてもよい。
解除後に保証人が支払う。
No.3
- 回答日時:
純粋に、法律の条文から見ましたら。
契約に解除は、本人しかできないはずです。家族、保証人が解除できるという規定がないはずです。
条文、判例等を詳しく調査していないので誤りがあり可能性はあります。
賃借権も財産の一分と考えらますので、他人が解除することは?
現実は、家族、保証人などから解除していると思います。 違法の可能性があります。
No.2
- 回答日時:
>本人と連絡が取れなくても連帯保証人として住宅の退去や荷物の運び出し(保管はしっかりしたいと思っております。
)などの手続きを進めることはできるのでしょうか。財産処分(勝手に友人の動産を売り払うなど)はできませんが、退去等は、できると思います。
連帯保証人という立場は、借主の家賃債務に関し借主と同等の立場です。それを代わりに弁済してあげると、債権者に代位する立場でもあります。また友人への求償権というものも得られます。
勝手に家を空けて家賃を払わない行為は、あるていど退去処分等されてもしかたない行為で、放っておけば不利益を受ける保証人が代わりに退去や荷物の運び出しをされてもしょうがない行為です。
また、それを連帯保証人はする権利があるでしょう。
荷物の保管等をしっかりなさるのであれば運びだしをしても良いとおもいます。
No.1
- 回答日時:
連帯保証人と、被保証人の財産処分とは、別の問題です。
友人又はその家族に相談すると同時に、退去手続き及び荷物の運び出し
を行って貰ってください。(友人の個人の資産を勝手に処分するのは
違法ですので、「法的な問題」にならないように進める必要があります)その間の滞納家賃については、残念ながら、連帯保証人である貴方が支払わなければ成りません。したがって、保証人になるということは、大変重いことなので、今後一切保証人(単純保証も連帯保証)には、絶対成らないようにしなければなりませんね。
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