妻の父がガンになり、入院して三ヶ月経ちます。
義父の今の状態は、呼吸器を付け、ずっと眠っていて話す事ができません(植物人間のような状態です)
おそらく、あと数ヶ月以内に亡くなるでしょう。
入院前、義父は借家に一人で住んでいたのですが、そこを管理している不動産屋から我が家に電話がきました。
「家賃を滞納しているのでお宅で支払って下さい」という内容でした。
連帯保証人になった覚えもないし、なぜ我が家の電話番号を知っているのかを質問したところ、義父の勤め先に電話して聞いたとの事でした。
「私が契約したわけではないし、保証人になったわけでもないから関係ありません」と私が答えると「そうですよね、わかりました。でもまた電話します」と言って相手は電話を切りました。
私はちょっとカチンときました。
義父が上記の状態なので、借家を引き払った方がいいとは思っていましたが、管理する不動産屋が途中で替わっていて、こちらからは連絡ができなかったんです。
何ヶ月も経って家賃の滞納分を払えと言うなら、なぜもっと早く連絡してこなかったんだと。
ここで質問なんですが、私は義父の家賃を払わなければならないのでしょうか?
また、借家を引き払うとなれば、冷蔵庫やらベッドやら、かたづけの為の費用もかかってくるわけで、それを請求された場合、支払いの義務は生じるのでしょうか?
法的な事を教えて下さい。
ちなみに義父は、その借家に30年以上住んでいました。
義父は生命保険やガン保険などには全く入っておらず、ほんの少しの貯金も治療費に消え、不足分は私が支払っている状態で、今後もしばらくそれは続くので大変困っています。
どうかよろしくご教示下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
繰り返しになりますが,義父様の生存中は,質問者の配偶者は一銭も支払う義務はありません。
>相続放棄の申立ができる6か月を経過したら、不動産屋が法的に私達から取り立てをできるという解釈でよろしいのでしょうか?
義父様が亡くなられると同時に相続が発生しますので,亡くなられた直後から相続人に請求することができます。
ただし,相続放棄の手続をご存じでない方が多くいらっしゃいます。ですので,不動産屋に限らず,債権者は6か月経過するのをじっと待っているのです。
ですので,家賃滞納整理の仕事をしている私から見れば,なんでその不動産屋が義父様の存命中に親族に対し,請求したのか解せません。そんなことをすれば,家賃滞納していることが知られることになりますし,相続放棄されて滞納家賃を回収できなくなってしまう危険性があるからです。
おそらくその不動産屋は所有者ではなく,大家さんは別に居て,管理や家賃収納を委託されているだけなのではないかと思います。
相続放棄は,義父様が亡くなられたことを知った後,6か月以内に,義父様の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所には「相続放棄申述書」という用紙があり,分からないことは丁寧に教えてくれます。
再度の回答ありがとうございます。
相続放棄の手続きは、義父の最後の住所地管轄の家庭裁判所に、義父が死んでから半年以内に行う。それを過ぎると出来なくなってしまうのですね。
だから債権者は半年経ってから取り立てを開始するのですね。
知らなかったら怖いです。
とても参考になりました。本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
義父ということですので,質問者の方に支払う義務はありません。
ただ,義父様がお亡くなりになられた後は,質問者の配偶者が相続人となります。相続はプラスの財産だけではなく,マイナスの財産も相続することになります。よって,義父様がお亡くなりになられますと,質問者の配偶者に支払いの義務が発生します。
亡くなられた方の相続人は,価値があるなしに拘わらず,家財を相続することになりますから,その処分費用を負担しなければなりません。
私自身,家賃滞納整理の仕事をしておりますが,
>何ヶ月も経って家賃の滞納分を払えと言うなら、なぜもっと早く連絡してこなかったんだと。
何ヶ月滞納されているのか分かりませんが,3か月程滞納された頃に家族関係を調べます。調べるには相当の時間が要します。連帯保証ではない親族に連絡する時には,かなりの滞納となっているのが普通です。
連帯保証人であれば,質問者が言われるとおり,もっと早く連絡することができた訳です。
賃借人が近々亡くなることが予想される場合,相続放棄の申立ができる6か月を経過した後に,相続人に請求するのが常套手段です。
なお,No.1の回答者が言われる「恐喝」にはならないでしょう。
回答ありがとうございます。
義父の容態が急変(今回は持ち直しました)したのでお礼が遅くなってしまいました。
>賃借人が近々亡くなることが予想される場合,相続放棄の申立ができる6か月を経過した後に,相続人に請求するのが常套手段です。
相続放棄の申立ができる6か月を経過したら、不動産屋が法的に私達から取り立てをできるという解釈でよろしいのでしょうか?
妻と相談して、義父の財産の相続を放棄しようという事になりましたが、やり方が全く分かりません。どこに行って何をしたらよいのでしょう?
義父が生きていても相続放棄の申立はできるのでしょうか?
できるとしたら、いつまでに完了させたらいいでしょうか?
回答文にある「相続放棄の申立ができる6か月」というのは私達の場合いつまでなのでしょう?
また質問ですみません。
お時間があれば、お知恵を貸してやって下さい。
No.2
- 回答日時:
>私は義父の家賃を払わなければならないのでしょうか?
払う義務はありません。
>かたづけの為の費用もかかってくるわけで、それを請求された場合、支払いの義務は生じるのでしょうか?
払う必要はありません。
あくまで義父と不動産会社間の契約です。
入居時の保証人になっていなければ、払う義務はありませんね。
>今後もしばらくそれは続くので大変困っています。
まぁ、義父の借家契約ですが。
家賃滞納という事で、合法的に強制退去処分になるでしよう。
この場合、家具類は借家から(不動産契約の)倉庫に保管されます。
(家具は、ずーーっと義父に所有権があります)
この間の家賃・倉庫保管料・運送費は「義父に延々と請求」されます。
義父が残念ながら死亡した場合、義父の相続権者(奥様など)が支払い義務を相続しますから、合法的に支払う義務が生じます。金利分加算です。
相続放棄をすれば、合法的に支払義務は無くなります。
言葉が悪いですが・・・。
義父の相続財産がある場合は、死亡前に払うか死後に払うかの違いですよ。
この件ばかりは、奥様の判断次第です。
回答ありがとうございます。
義父の容態が急変(今回は持ち直しました)したのでお礼が遅くなってしまいました。
妻と話し合った結果、義父の財産相続を放棄しようという事になったのですが、やり方が全く分かりません。
よろしければ、また回答をおねがいします。
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