No.1
- 回答日時:
保証人の契約は質問者さまとアパートの貸主との契約になりますので、貸主が保証人を解除してくれるということを了承すれば、解除することができます。
通常は別の保証人を用意するとかしなければ貸主も了解しないでしょうし、現に借りている息子さんが支払っていない状況ですので、それを肩代わりしてくれる人が見つかるかどうかが問題だと思います。
あとは、賃貸借契約の解除を求め、息子さんを転居させることですかね。
質問者さまが支払っている限り、このまま息子さんも家賃を支払わず住み続けるような感じもしますので、今の時点できっちりとしておいたほうがいいと思いますよ。
払い続ける意思があるのであれば別にいいですがね。。。
No.2
- 回答日時:
弁護士さんに相談するのが一番早道ではあります。
現状が詳しくわかりませんので一般的な回答をします。
基本的には保証人の契約はその賃貸契約が続く限り解除することは出来ません。
ただ家賃滞納が続いて保証人がそれを負担することが続くようであれば、保証人は期限をきって、大家に対して保証人を下りるという通告をします。たとえばあと1年をもって解除したいという申し入れです。
ただ通告したら有効になるわけではありません。とはいえ、保証人の責務を果たしていて、その上で限界であるという意思表示は裁判となったときに有利な状況として扱われます。
で大家が賃貸契約を解除できればよいのですが、賃借人が同意しない場合には賃貸契約の解除もままならないことになります。この場合にはやはり大家は賃借人を相手取って裁判しなければならず、少々面倒な話になります。
このように結構厄介な話ですから、難しいとお感じであれば弁護士にご相談下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
入居時の保証人ですから連帯保証人だと思われます。
この保証契約の契約当事者は、質問者さんと賃貸人(家主)です。
※賃借人である子供さんは関係ありません。
ですから、連帯保証人をおやめになりたいのであれば、賃貸人(家主)にお願いするしかありませんが、まずできないと思って間違いありません。
すでに家賃の支払いが滞って質問者さんのところへ請求がきているわけで、今連帯保証人を失えば、賃貸人が損害を被ることは確実です。
ですから、他の資力豊かな^^連帯保証人を見つけてきてその者に代わってもらえれば一番よいのですが、このような状況で連帯保証人になってくれる物好きはいません。
ここまでは、法律のお話です。
現実問題としましては、家主さんに質問者さんの実情(年金生活であり、これ以上は支払えない旨)をお話になり、家主さんと子供さんとの賃貸借契約をできるだけ早急に打ち切ってもらうことです。
※例えば、家主さんに「連帯保証人に請求したけれども支払ってもらえないから、未納分家賃を支払えないのなら解約する」等、多少の嘘を言ってもらってでも早急に解約してもらいます。
ただし、解約までに発生する家賃、退去時に敷金充当してもなお発生した原状回復費等、賃貸人(家主)に対する全債務は、子供さんが負わなければ、質問者さんが代わって負担(支払い)しなければなりません。
また、これまで、連帯保証人として子供さんのために支払ったお金は全額、子供さんに請求(求償)することがてきます。
No.4
- 回答日時:
No3 訂正です。
>また、これまで、連帯保証人として子供さんのために支払ったお金は全額、子供さんに請求(求償)することがてきます。
また、連帯保証人として子供さんのために支払ったお金は全額、子供さんに請求(求償)することができます。
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