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私の知り合いで自己破産して、家賃をまったく払ってない女性がいます。収入は0に近く、家賃は11万円です。当然払えませんし、引っ越しの費用とか次に借りるアパートの敷金、礼金もないようです。
家主から立ち退き要求もくるし、裁判所からもその旨の手紙もきてるようです。
彼女いわく「居住権があるから家賃を滞納しても追い出せない」と言ってます。これって住んだもの勝ちですか?強引に追い出して家財道具を処分することは、刑法に触れるでしょうし、家主もたまったものじゃないと思います。家賃も払わず居座ってる借主を苦々しく思ってる家主は数知れないでしょう。居住権を盾に取られたらどうすればいいのですか?

A 回答 (7件)

野宿者の更生に多少関わっています。



>実際、彼女は一文なしですし、身を寄せるとこも
>ありません。ホームレスしかないでしょうが、女性の
>ホームレスってあまり聞いたこともありません。

女性で野宿生活を余儀なく送る人は少なからず存在します。男性とは違い、身なりに神経を使うために一見当事者とはわからないことが多いのです。

>最後の受け皿ってなんでしょうかね?

悲しいですが、公的保護も現状はお寒いかぎりで、受け皿などないのではないでしょうか。かつては地域が困った時はお互いさまだからと、面倒を見たのですが、今は「自己責任」です。

生活保護申請も福祉事務所の現場裁量で、よほどの高齢でまったく身寄りがない人や即入院の措置が必要という事情がないかぎりは受け付けないことがあります。60歳未満ですと、十分働ける年代だとして突き放されるのがほとんどです。最低限の生活維持の保障を約束した憲法と実際の運用に大きな開きがあるのが現状です。

>強引にマンションから出されて乞食同然の生活を送るかと思うと気の毒になってきます。

本人に就労意欲はあるのでしょうか?
野宿生活に追いやられると、現住所がないとして再就職が困難になりますし、心を病んでしまいます。

私の隣村は国内最大のレタス生産地ですが、生産の担い手のほとんどが他県からやってくる若い無職の人たちです。5年くらい前から中高年の失業者が目立つようになりました。しかし、年配者は使いものにならないと生産者は採用をためらいがちです。3食昼寝におやつ、個室が用意されて日収7,000円前後。賃貸住宅を追われ、行き所がなく、アルバイト情報誌を片手に現地入りし、片っ端から生産者宅を訪ね歩く中高年男性を昨年も見かけました。
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この回答へのお礼

まったく貴方の仰る通りですね。はっきり言って生活に困った中高年は行き場がなく、国も助けてくれません。生活保護を受けるのも審査が厳しく、なかなか受給できないと聞いてます。頼れるのは自分だけですが、健康であっても中高年では職が見つかりませんし、八方ふさがりです。
どちらにしても、11万円の賃貸マンションで暮らしてるのが身の丈知らずってことでしょう。金の計算が出来ない馬鹿と言うより外にないです。金が足らないからあっちこちに借金して踏み倒してるので、人から恨みをかってるのは事実です。そんな彼女を助けようなんて奇特な人がいるとも思えませんし、再出発しても意識改革しなければ、また同じこと繰り返します。
かわいそうですが、救いようがありません。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/05 21:01

居住権というのはちょっと誤解のようですね。



もともと大家が自己都合で「明日家をでてってくれ!」
と自分勝手な主張ををしても

”退去請求後六ヶ月しないと大家は解約できない”
というものではないでしょうか?要するに、大家の勝手な
都合で賃借人が路頭に迷うのを防ぐ趣旨です。

もちろん貴方様のお知り合いのような方が法律で保護されるわけもありません。

家賃を払わず居座っている借主は昔からオーナーの
悩みのたねです。

強制執行しようにもお金がかなりかかるので現実には
しないオーナーの方が多いです。
結局は盗人に追い銭というか、いくばくかの引越し資金を
援助して昔は出ていって貰っていました。

しかし現在はこういった(不良居住者)人を専門に賃金
回収その他を請け負う商売があります。

払うお金が無いのなら借りない事が懸命です。
生き難い人生になる前にそうそうに処理しましょう。

世の中そんなに甘くないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の総括的なお礼はNo7で投稿してます。ご覧下さい。

お礼日時:2005/05/05 20:23

>女性のホームレスってあまり聞いたこともありません。



少数なので目立たないだけで、いない訳ではありませんよ。


どんな理由があったにせよ、自己破産し(この時点で、彼女にお金を貸した人は困ったはずですよね)、しかも自分は自己破産したからと、無収入なのにタダで家賃11万の賃貸住宅に居座っている人には、はっきり言って同情などできません。

ただ、あなたがご心配なさらずとも、自治体には色々な制度がありますので、まずは窓口に行って相談するよう説得したほうがいいでしょう。

生活保護110番

http://www.seiho110.org/

生活保護 (「生活保護ホーム」)

http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の総括的なお礼はNo7で投稿してます。ご覧下さい。

お礼日時:2005/05/05 20:22

法律用語で「居住権」と云うのはないです。


「居住することができる権利」ならば、所有権、賃借権、使用借権、占有権などです。
今、考えられる権利は占有権です。これも、
家賃を支払わないで、家主から裁判所に訴えているなら、ほぼ100%家主の勝訴です。
その勝訴判決書を証拠書類として執行官に強制執行の申立をすれば強制的に立ち退かすことができます。
例え、泣いても、暴れても、行くところがなくても、手とり足とりで外に出されます。つまり、家主は、その占有権を奪い取ることができます。
家財道具は一旦裁判所で預かり、取りに来なければ約1ヶ月経過後、競売となります。
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この回答へのお礼

家賃滞納の借主を追い出したい時、大家は債務名義
を取り強制執行の申し立てをすれば、マンションから
借主を立ち退かすことができることは理解できまし
た。実際、彼女は一文なしですし、身を寄せるとこも
ありません。ホームレスしかないでしょうが、女性の
ホームレスってあまり聞いたこともありません。
こいった場合、最後の受け皿ってなんでしょうかね?
女性なら母子寮って手もあるようの思んですが・
警察なり、福祉事務所なり、手を差しのべてやらない
と行き倒れしてしまいます。こうなったのも本人が一
番悪いんですが、強引にマンションから出されて乞食
同然の生活を送るかと思うと気の毒になってきます。

お礼日時:2005/05/02 10:50

自己破産で免債されるのは、自己破産した時点で負っていた債務だけであり、また自己破産手続きの時に免債されたものだけです。


つまり、免債されなかった借金や、その後の債務には当然責任が生じます。

借財があれば、強制立退きであれ、差し押さえであれされても致し方ありません。
自己破産後の財産所有が認められているということは、つまり、自己破産した後でも持っていた個人の所有物や、その後購入したもの、自己破産後の所得は、差し押さえの対象になり得るということです。

また、居住権は正当な賃借権を持っていなければ認められないので、賃貸料を支払っていなければ賃貸契約を解除されて追い出されるのも当然のことです。

今の段階なら、大家さんの情に訴えて何がしかの引越し費用を出してくれれば引越せるのだが……とか、滞納家賃は支払えないが、引越すことで許して欲しい……と交渉することも可能だと思います。
大家さんも面倒な裁判よりも、多少の泣き寝入りで済めば……と思う可能性もあります。早く出て行ってくれれば、きちんとした賃貸人を探すこともできますしね。

しかし、訴訟されて強制執行となれば、いきなり立退きを強制され、当然何の補償も受けられません。また、立ち退きさせられたからと言っても、それまで滞納した賃貸料に対する債務もなくなりません。

また、強制執行などは記録として残ります。不動産業などでは、当然そういう事実は重く見ますので、次の賃貸物件を探しても見つからず、入居審査で不合格になり続ける可能性が高いですよ。自己破産ということですから、ローンも組めず持ち家も難しいのではないのですか?

知人の方には、その辺りについて、よく話して聞かせたほうがいいと思いますよ。


↓京都第1法律事務所 誰でもわかる借地借家法【質問3】居住権というのはどういう権利ですか
http://www.daiichi.gr.jp/seminar/02/kawanaka.html
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。みなさんの回答は一致しておりますので、総括的なお礼をNo4で投稿いたします

お礼日時:2005/05/02 10:16

知り合いの方の思い違いです。



家賃を払わない入居者に対し、居住権なんて認められません。
1ヶ月や2ヶ月の滞納なら強制的な退去は無理ですが、3ヶ月以上滞納すれば立場としてはかなり弱くなります。

実際は引越し費用などを大家が負担しすぐに退去してもらうようなことも行われてますが、あくまで大家さんの考え方しだいです。

大家をしている立場とすれば、入居者さんが借金しようと自己破産しようと家を借りることとは関係ありません。
よく借金の返済で家賃が払えないという人が居ますが、借金と家賃は関係ないです。
大家も慈善事業ではないですのでその辺を勘違いされないようにお伝えください。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。みなさんの回答は一致しておりますので、総括的なお礼をNo4で投稿いたします

お礼日時:2005/05/02 10:16

 破産・免責後,6ヶ月以上の家賃滞納があれば,これを原因とする建物明渡し請求訴訟に勝訴することができます。


 勝訴すれば,強制執行して追い出すことができます。
 
 きちんと家賃を支払っていない人に居住権を認めることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。みなさんの回答は一致しておりますので、総括的なお礼をNo4で投稿いたします。

お礼日時:2005/05/02 10:15

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