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7/17日に2回目に更新期日にともない更新せずに6/1契約6/5日に引っ越しました。5/23日に6月いっぱいでと退室願いをした所、退室2ヶ月前に退室願いをしないと駄目と言われ7月分の家賃迄払うよう言われました。契約書にも記されてました。(私は1ヶ月前で良いと、思っていました。)しかし、小学校学区内で探していたので、かなり厳しい条件の中やっと見つけました。出きるだけ契約を伸ばしたかっのですが、他にもお客がついてしまい、早い方と言われてしまったのです。6月分は支払いました。6/29日に明渡しの立会いです。7月分も契約書どうり支払わないといけないのでしようか?
以前住んでいた人が退室の際、子供も居ず綺麗に使用していたのに、40万円以上請求されたらしく、「ここを出る時気を付けた方が良いわよ、不動産や質悪いから・・・」と忠告してくれた言葉が頭にあり、うちはいくら請求されるのか心配です。高額な請求の場合分割払いは、効きますか?一辺には支払う余裕ありません。
その場合連帯保証人の所へ請求されてしまいますか?
教えてください、お願いします。

A 回答 (6件)

たびたび失礼します。


消費者の立場から、このような業者が無くなる事を切に願います。

かなりひどい所のようですから、最初の契約時にも重要事項説明書(重説)を
宅地取引取引主任が説明していない可能性があります。
(思い出してみてください)
宅地取引取引主任が説明していたとしても免許の提示が無ければ契約を無効にまでできるものです。
(とはいえ居住し始めているのでその辺はよくわかりませんが)

なので「そもそもそちらも契約不履行で始まったのだから、そちらの権利ばかり主張するなら考えがあるぞ」
くらいは言えるかも。

専門家の助けは必要でしょうが、あなたは被害者なのだから頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。この度間に入って下さった方もいて話し合いで、解決の運びとなりました。敷金返還無しの追加金無しで折り合いが付きました。
これも、皆さんの助言、アドバイスのおかげです。参考URLなどコピーなど持参して話し合いに行ったのが、良かったようです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/07/21 17:04

>壁紙のヤニ汚れ、ふすまの汚れの為の張り替え、クロスの汚れ



まったく払う必要がないと思いますよ。
あなたが汚そうと思って故意にやったのなら別ですが。

大家は新しい入居者のために張り替えなどをするのですから、あなたが払う必要はない。
まして居住していない期間の家賃を支払うと言っているのですから先方には誠実さのかけらもない。

とりあえず敷金には修繕の費用としての性格はありませんから、とにかく全額返すように言って、
修繕に関しては、こちらに非があると言うなら私の信頼する業者の見積もりで出した金額の1割を負担します、と
仕切ってしまったらどうですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2002/07/21 17:05

契約期間については、わかりませんので他の皆様の回答を見ていただくとして。



敷金の精算に関しては以前もめました。
結局、ほとんど返ってきました。

請求された金額に不服があれば返還額計算の根拠の提示を求めます。要するに明細を出せと。あなたの負担分と、大家さんの負担分を明確に記載させる事。

ここからあなたが妥当であると感じた部分を除く金額の返還を請求すると言うことになります。
通常の使用における汚れなどはこれに当りません。

入居するときの契約書に畳替えとか壁紙の張り替え、ルームクリーニング代を負担することとかいてあっても、
無効の特約とされる事が多いです。
裁判するなら過去の判例ではほぼ勝訴出来るようですよ。

とはいえ相手に手を引かせる意味でも(裁判できる程暇じゃないでしょうし)、この部分は(多少不服でも)出しますのでって事で手を打つのが利口かも知れませんね。

関連リンクのガイドラインでは「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」事を明確化しています。

参考URL:http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm

この回答への補足

ありがとうございました。結局敷金返金なしで、15万以上請求されました。壁紙のヤニ汚れ、ふすまの汚れの為の張り替え、クロスの汚れだそうです。
まだ、サインは、してません。家賃は、もちろん払います。

補足日時:2002/06/29 10:58
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 契約書に2ヶ月前と記載されているのでしたら、あなたはその条件に合意をして契約をしていますので、7月分の家賃は支払わなければなりません。



 高額な請求が来た場合には、原則として一括払いですが、分割にしなければならない事情があれば、相談によって支払方法を決めることは出来ます。又、どうしても一括支払いを求める場合で、一括支払いが出来ない場合には、連帯保証人への請求も有り得ます。

 退去に際しての契約条項以外の請求については、納得が行かない場合には、消費者センターや消費者協会に相談をすると良いでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。今業者と話合いしてます。2ヶ月前の、退室連絡に関してですが、最初に交わした契約書では、1ヶ月前の退室予告でした。2年後、更新時に、2ヶ月前と改ざんされていました。入居時に交わした契約書と、更新時の借契約書とどちらを元にしたら良いのでしょうか?業者は、あくまでも、後からの物を基準にと言い張ります。更新時の契約書には、重要事項説明書は、ありませんでした。重要事項説明書の契約の解除に関する事項で、1ヶ月前の連絡となっています。回答お願い致します。

補足日時:2002/07/02 07:59
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この回答へのお礼

ありがとうございました。解決の運びとなりました。

お礼日時:2002/07/21 17:07

契約書に2ヶ月前までに申し出ると書かれていれば、2ヶ月前までにも牛でなかった場合、7月分の家賃は支払う必要があります、



退去時の清算金が多額な場合、分割払いが可能かどうかは、その業者との話し合いで決まります。
最終的に支払わない場合は、連帯保証人の所へ請求が行くことになります。

敷金の精算では、過剰な請求が問題になりますが、不当な請求と思われる場合は、承諾する前に消費者センターなどに相談して、納得がいったら支払うようにしましょう。

消費者センター以外の相談先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/21 17:08

こんにちは。


契約書に2ヶ月前までと記載されていれば、その通りですが、7月いっぱいまで居住権はあるはずが、契約書しだいですそれを6月末に退去するよう大家さんからのいい私があったということであれば、貸主からの退去ということになると思います。ただし、契約書に退去の告知を出した後は貸主はいつでも退去させる権利を持つとあるかどうか。この点の確認が必要で、お互いに示談することになるのではないでしょうか。

敷金返却のトラブルは後を絶たないようです。
正当な敷金の返却を受ける権利が法律で定まっているはずです。施設・設備についても年間△%でwear out(劣化?)することを計算に入れるようになっているはずなので(自然損耗)、痛んだから即テナントのせいとはならないようになっています。
一度、相談所(消費生活センターなど)に相談されてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/kikujro/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/21 17:10

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