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保証人になってから賃借人に滞納の前歴がある事が分かり解約の旨を申出しましたが聞きいてれもらえず1回でも滞納したら連絡してほしいといったにもかかわらずまた、
契約書に2ヶ月以上滞納した場合は解除と記載されておりその時点で連絡がなく6ヶ月後に電話にて本人にではなく家族に電話で催促がありました。賃借人は行方不明で連絡がつかないため大家に電話で解約の旨を言い更に普通郵便で解約の申出を送りました。(大家さんも行方不明の事実はしていました。)その後何の連絡もなく更に6ヶ月後管理会社を代理人として家賃請求をしてきました。結局1年分の家賃となってしまいました。一度は支払を拒否しましたが配達証明で催促がきました。契約書には自署捺印はしました。但し実印ではなく三文判です。
責任はどこまで負わなくてはけないのでしょうか。(家賃分・現状回復分・裁判費用)そして裁判になったらどうすればいいのでしょうか。賃借人は現在退去しており飲酒運転で逮捕されています。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋、大家のいうことは信義則に反しているので
連帯保証人の特別解約権を認められる事案でしょう。
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
まずは地域の宅建協会、もしくは行政の監督官庁に話してみてください。それでもこじれるようなら弁護士と話しあいましょう。
請求されたとしても大人しく払ってはだめです。
なんとか交渉し、妥協点を見つけることです。
ちなみに普通郵便であっても意思の到達がされますから、その旨も監督官庁などに伝えてみましょう。
No.7
- 回答日時:
事実関係を簡単に整理してみます。
>保証人になってから賃借人に滞納の前歴がある事が分かり解約の旨を申出しましたが聞きいてれもらえず
→ 賃借人の正式な代理人(基本的に委任状等が必要)として申し出たのであれば、契約書に従った猶予期間(通常は、1~2ヶ月)満了後に解約することが出来ます。
>1回でも滞納したら連絡してほしいといった
→ 相手方がこれに承諾したのなら、基本的に、連絡をすべき義務が相手方にあります。もっとも、連絡しなかったからといって、直ちに滞納家賃の支払義務が無くなるわけではありません。
>契約書に2ヶ月以上滞納した場合は解除と記載されており
→ 「解除となる」のか「解除できる」のかで、話は大きく異なります。後者であれば、解除しなくても文句をいえません。
>6ヶ月後に電話にて本人にではなく家族に電話で催促がありました。
→ 保証人になっているかまたは連絡先として指定されていれば、特に問題はありません。
>賃借人は行方不明で連絡がつかないため大家に電話で解約の旨を言い更に普通郵便で解約の申出を送りました。
→ これも、正式な代理人としておこなったのならば、正当な申出です。
>大家さんも行方不明の事実はしていました。
→ 「知っていました」でしょうか。家主が知っていても、賃貸借契約の継続や連絡の要否に直ちに影響を与えるものではありません。
>その後何の連絡もなく更に6ヶ月後管理会社を代理人として家賃請求をしてきました。
→ 正当な解約が出来ていなければ、請求することに問題はありません。
>結局1年分の家賃となってしまいました。
→ 正当な解約が出来ていなければ、請求することに問題はありません。
>契約書には自署捺印はしました。但し実印ではなく三文判です。
→ 実印であっても三文判であっても、契約の効力に与える影響は同一です。
>責任はどこまで負わなくてはけないのでしょうか。(家賃分・現状回復分・裁判費用)
→ 正当な解約が出来ていなければ、基本的にすべてを負担する可能性が高いといえます。ただし、相手方に連絡義務があったのならば、相応の減額もあり得ます。また、裁判費用は、裁判官の裁量判断によるため、全額でない可能性もあります。
>そして裁判になったらどうすればいいのでしょうか。賃借人は現在退去しており飲酒運転で逮捕されています。
→ 証拠を添えて自らの主張を述べることになります。賃借人からは陳述書を入手するなどの対応になりましょう。
No.6
- 回答日時:
契約書に2ヶ月以上滞納した場合は解除と記載されており
まあ記載していてもそれを守る必要はなく、問題は6ヶ月後管理会社を代理人として家賃請求をしてきました。
このときにどう対応されたのか。ここが問題になりますね
>一度は支払を拒否しましたが配達証明で催促がきました
ただし滞納した場合は連絡して欲しいというなら過失があり、その分は減額されても良いと思う。(問題は証拠がないということ、内容証明で出せば証拠となるでしょうね)
後は話し合いでしょうね
No.5
- 回答日時:
責任はどこまで負わなくてはけないのでしょうか。
(家賃分・現状回復分・裁判費用)そして裁判になったらどうすればいいのでしょうか。賃借人は現在退去しており飲酒運転で逮捕されています。よろしくお願いいたします。
=
未納家賃・現状回復・その他費用は無いでしょう。
現状回復が高額で請求された場合 内訳を見て納得しない場合
交渉も出来ます。 風呂の交換や床張替えなど 納得できない場合もあります。
連帯保証人ですので 借り人と同等です。
この場合 未納家賃を即効で払う。これで 裁判にはなら無いでしょう。
回復費用は後日 交渉で宜しいと思います。 余計に請求されたら面白くないと言う理由です。
No.4
- 回答日時:
よその大家です。
管理会社に私の賃貸物件も任せてます。うちの場合 前家賃2ヶ月でスタートです。
契約の内容に厳しくすれば滞納 3ヶ月後には、保証人に通知します。
この場合 借りた人が払うと言って聞かない場合。
保証人に連絡はしませんがお話してくださいと伝えてます。
厳密に言えば前家賃2ヶ月過ぎて3ヶ月後も一切未納の場合
連帯保証人に通知します。
お支払を直ぐに済ませ、
貸した部屋をあけ渡しすれば家賃は止まります。 日割で計算しますので
よけに貰えば返金・不足の場合 請求します。
序に
連帯保証人が借人の代理で解約して頂かないと部屋代が永遠に増えてしまいます。
この場合
連帯保証人がのんびりしてると、家賃が加算でしまいます。
契約書に書いてあると思うのですが連帯保証人の解約が出来るのは確か1年後の家賃再契約時です。
通常 連帯保証人に 1年未納支払が最高だと思います。
普通はこの時に 大家・管理会社が強制的に明け渡し交渉します
その時に連帯保証人に連絡が行くでしょう。
しかし以前、
連帯保証人へ12ヶ月分支払をされた知人がいます。
名前を貸しただけだと言って放置した所
今度は1ヶ月過ぎたら13ヶ月分の請求が来ました。
まあ半年後確か16ヶ月分
部屋をあけわたして頂ければ請求を止める当たり前の事で和解しましたね。
それから連帯保証人にはならないと言ってましたけど
大家さんも商売だし管理会社もお仕事だし連帯保証人はトラブル時にお金を払う保証人だし、
借人次第で最悪です。
No.1
- 回答日時:
連帯保証人は債務者と全く同じ地位です。
債務者が背負うべき債務は連帯保証人も同じように背負います。債権者(貸し主)としては、債務者に請求しようが、連帯保証人に請求しようが、どちらに請求するかは自由です。
連帯保証契約は書面が整っていれば有効に成立します。印鑑の有無は関係ありません。
はっきり言って、質問者様の有利に事が進むことはないように思います。ただし、契約書に2か月以上滞納した場合は解除とあるならば、きちんと運用しなかったことにより、負債が大きくなったと文句を言えるかも知れません。この点だけ質問者様の有利になるかも知れませんが、微々たるものだと思います。
弁護士等に相談すべきでしょう。
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