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分譲マンションの1室を賃貸中に上の階からの水漏れにより、水漏れを理由に賃借人が退去することになりました。新しい賃借人が付くまで、水漏れを起こした方に、家賃と遅延損害金は請求できますでしょうか。又この場合の遅延損害金の上限利率はいくらまででしょうか。知っている方の助言をお願いします。

A 回答 (2件)

>新しい賃借人が付くまで


の理由次第で、原状回復工事期間中は新しい賃借人には貸せない状態ですから、その期間中の損害は請求できるでしょうね。
但し、無制限に認められるワケでは無く、その部屋に入居者がいる状態では工事が不可能であり、退居後に、他の原状回復工事と並行して行う合理的な理由が存在している場合のみ認められると思います。

>家賃と遅延損害金は請求できますでしょうか
家賃は賃貸借契約が『継続していれば、その部屋の賃借人に』発生するモノです。
遅延損害金は、その債務の支払い期限を渡過した場合には請求できる性質のモノですから、その債務と支払期限を債務者との間で合意していれば請求可能です。
空き部屋になった部屋の家賃分を上階に請求したい、と言う意味と想像しますが、請求は出来ます。上階の人は拒否できます。紛争になった場合には裁判ですが、請求が認められる可能性は極めて低いと思います。

質問文からは、被害を受けた部屋の退居に伴う手続きが未了であると思われますが、その方の原状回復については、被害があった箇所と、それ以外の箇所を分けて考える必要はアリマス。被害に会われたことが直接の原因かも知れませんが、被害弁済と、賃貸借契約の解除については分けて考えなければ、上階の人も納得できないでしょう。退居する人にも、心ならず退居することになったとしても、漏水に関わる箇所のみ原状回復費用が免除されるのであって、それ以外の箇所の原状回復については、相応の費用負担がある事は理解していただく必要はアリマス。

例えば自殺があったなど、原状回復と別の問題で新規契約に支障を来すケースと、今回の事例は分けて考えなければならず、『最近、上階からの水漏れにより、室内が水浸しになった』ことが、それに該当するとは到底思えません。

家主さんとしては踏んだり蹴ったりで、面白くない部分もあると思いますが、ここは冷静に、法律の範囲内での正当な主張をしましょう。
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この回答へのお礼

迅速な回答と法的解釈をそえての内容で参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/17 18:08

>水漏れを起こした方に、家賃と遅延損害金は請求できますでしょうか。



できません
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。法的な解釈を持っての回答でしたので、安心しました。

お礼日時:2016/11/17 18:04

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