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賃貸マンションに入居していたら、突然、地方税回収機構というところから連絡があり、大家さんに地方税の滞納があり、今後家賃をこちらに振り込んで欲しいと言われました。
以来、入居者は続々と退出しましたが、私はそのまま入居し、家賃は回収機構に振り込んでいます。
先日今度は裁判所から通知が来て、大家さんの銀行の借金の第三債務者として名前が上がっており、2週間以内に指定の用紙に所要事項を記載して返信するように言われました。

そこで教えていただきたいのですが、
(1)今後転出すれば、もはや第三債務者ではなくなって無関係になれるのでしょうか。
(2)このまま、転出せず、回収機構に家賃相当額を払い続ければ、なにか不利益を被る可能性があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>2週間以内に指定の用紙に所要事項を記載して返信するように言われました。



その書類は「陳述の催告書」でしよう。賃料の支払い義務があることを記載して裁判所に提出して下さい。
takafwjhさんは第三債務者でしよう。
第三債務者は、債務者に支払う分を債権者に支払うようになったと言うだけで、何の心配もないです。
従って、引っ越しする必要は全くないです。引っ越ししてもかまいませんが、それですと、契約解除の理由が必要です。その理由は第三債務者となったことは理由にならないです。
従って、黙って引っ越しすれば、債権者から損害賠償請求のおそれがあります。
(2)は、不利なことが起こるのではなく、むしろ、そのままの方が当然なことです。
今後の支払いのことは、電話でいいですから裁判所にお聞き下さい。(担当書記官の名前も書かれています。その書記官を名指しして下さい。)
債権差押命令の確定などの関係がありますから、その時期も変わってきます。
それを担当書記官に聞いて下さい。
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この回答へのお礼

ご親切に回答いただき、ありがとうございました。
マンションの保守点検に不安もあり、なんとか引っ越す
方向で考えています。

お礼日時:2011/10/06 21:20

出ていけばあなたは大家に家賃を払うべき義務(債務)はなくなります。


ですので、第三債務者ではありません。

居続けるなら、家賃は債権差押を受けたので
大家に払っても抗弁できません。
二重払いになります。

ですが、母屋自体がいずれ競売されるでしょう。
もちろん、賃貸契約で保護されますが、
何かと面倒ですね。

拙者なら競売になって新たな大家が立ち退きを求めたら
「立ち退き料出せ」と合法的占有屋?にでもなりますかな。
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この回答へのお礼

ご親切に回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/06 21:21

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