プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫は飲食店を経営しています。そして今度そのお店の○周年記念がりパーティーを開くことになりました。

夫は幼い頃からの阪神ファンで、最近の阪神フィーバーもあってか、お店のパーティーのポスターもしくはチケットなどに阪神球団のロゴマークを無断で載せてしまいました。


すると後日、協会(正式名称は分かりません)から電話がかかってきて、罰金として15万円支払うように言われたらしいのです。

姉にその話をしたら「詐欺じゃない?最近そういう話多いよ」と言われて心配になりここで相談させいただきました。


その協会なるものを正式な団体か調べることはできますか?それと15万円という金額は妥当であるのかどうかご存知の方がいらっしゃればご協力お願いします。

A 回答 (2件)

 阪神タイガースのロゴマークは,阪神球団が権利を持っていますので,使用するに当たっては,阪神球団と交渉し,使用料を支払います。

無断使用が発覚した場合,阪神球団が使用料を請求しています。
 ですので,○○協会から請求されることはない筈です。

この回答への補足

補足とお礼の文章が逆ですがうっかり書き忘れたのでここに書かさせていただきます。


ありがとうございました。

補足日時:2003/10/26 00:08
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この回答へのお礼

すみません・・・、その団体名が「○○協会」なのかなんなのか名前も分からないんです・・・。

というのは、まずは最初にネットで調べようと思って夫に団体名の名前を聞いたところ「余計な問題を起してまた余分にお金を請求されるのはイヤだから余計なことはしないでくれ」と言われてそのまま聞けない状態なんです・・・。

夫曰く、最初に電話をかけてきたのは大阪の本部からで、次にわたしたちの住む地域の方(知り合いらしい)から電話があったから大丈夫らしいです。

でも一回罰金を支払ってしまえば今後は自由にロゴマークを使用できるらしいです。こんなのもなんかおかしいと思っちゃいます。

お礼日時:2003/10/26 00:02

阪神球団に今回の事を伝え、その協会の存在を確かめるのが良いと思います。

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この回答へのお礼

お昼にこの質問をした後で夫は罰金を支払いに行きました。だからもうどうにもならないですね。


ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/26 00:07

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