プロが教えるわが家の防犯対策術!

生活保護でアパートを借りていたAが事件をおこして刑務所に行きました。生活保護も打ち切りになりました。アパートは保証人の代わりに保証会社にして契約しています。逮捕等で滞った家賃は一時的に保証会社が立て替え、最終的にはAの身内が払うと不動産屋に言われていますが、そんな書面にサインした覚えはなく、一緒に契約に行った市役所のケースワーカーは、もう担当じゃないから関係ないの一点ばりだそうで、Aの身内は何もわからず、家賃の三ヶ月分を支払いました。Aには一切上記の話は届いておりません。
この場合、支払いは正当ですか?不当な請求ではありませんか?
もし、不当なら支払ってしまったお金を取り戻したいです。アドバイス等、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

この請求自体は、保証人でもない人物へ請求していますので、違法である可能性があります。



最近、保証協会の請求で違法と判断されたものが多数を占めており、返還訴訟をされた時のマニュアルまで存在しています。

詳しい経緯、その時の会話内容を箇条書きにして、早急に弁護士へ相談してください。

払うことを巧みに誘導された場合、錯誤での返還も視野に入ります。
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そもそもは、Aが犯罪に手を染めなければ良かった話です。



責任もって、身内に支払って下さい。
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身内の者が、


1、支払う必要があると考え支払ったが、実は、支払う必要がなかった。
2、支払う必要はないと考えていたが、支払った。
この2つで大いに変わってきます。
1、ならば、返して貰えます。
2、ならば、返して貰えないです。
(民法705条参照)
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質問文を読む限り、Aの身内はAの連帯保証人にはなっていなかったように思えます。



したがって、Aの身内がAの家賃3ケ月分を払う法的義務はありませんでした。

とはいうものの、Aがあほなことをやらかし、他人様(保証会社)に迷惑をかけたのは事実です。
Aの身内が、『Aが迷惑をかけて申し訳ない』という気持ちから、保証会社からの支払いのお願いに対して、任意で支払うのは自由です。



>>支払いは正当ですか?不当な請求ではありませんか?

上記のながれなら、全く不当な請求ではありません。

ただし、保証会社がAの身内にうそをついて払わせた、脅迫的言動で払わせた、となると別です。不当な請求になりかねません。
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