とっておきの手土産を教えて

実家で管理しているマンションに困った入居者がいて、できれば出て行って欲しいのですが、
何とかして合法的に退去してもらう方法はないでしょうか?
普通賃貸借契約で契約期間は2年なのですが、その後の更新を拒否すれば、
立退き料を払わずに出て行ってもらえるかとも思うのですが、多分無理かと…。
そもそも普通賃貸借の契約期間の意味がわかりません。定期借家の契約期間とは明らかに意味が違いますよね?
どなたか詳しい方、ご教授願えませんか??それと同じような経験をされた事のある家主の方、お話聞かせてください!

A 回答 (7件)

風呂釜の破壊は、専門家(修理業者など)に見てもらえれば、故意に壊したものなのか、故障したものなのかは一目瞭然です。

修理見積もりをしてもらって、その際に予想できる壊れた原因についての調査書のようなものを出していただいてはどうでしょう。客観的な証拠になります。

不法占拠については、sein13_2さんが言われるように、駐車場賃料相当分の損害が発生していることになりますから、損害賠償請求などを用意してはどうでしょうか。出入りに支障があるかないかは問題ではありません。私有地なのですから。

できれば、両方の件について内容証明で賠償請求と将来における違法行為の中止請求をされてはどうかと思います。その内容証明で敷金との相殺を予告しておくのです。

ただ、口が減らない自己中心的な相手なのでしょうから、証拠をきちっと押さえておくことです。先ほどの業者の鑑定書か調査書のような書面や、不法占拠駐車をしている状況を日時つきで写真に収めておくなどです。

敷金だけで足りなければ、追加請求をすることです。また、契約書で敷金の定めに「敷金減少分の補填義務」は定めていないでしょうか? その定めがあれば、補填請求をし、補填がなされない場合は契約に則って「債務不履行」を理由に退去を通告します。

この手の傍若無人な相手は、sein13_2さんが言われるように、甘い顔を見せると増長しますから、毅然とした対応をすることです。

他の賃借人からの苦情などはないのでしょうか? あれば、それも他人の平穏な生活を脅かしていることになりますから、(マンションの価値を著しく損なう行為として)退去を求める理由になりえます。
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この回答へのお礼

ナルホド!証拠が大事なんですね。
正当な(債務不履行・マンションの価値を著しく損なう行為)理由があれば
立退き料等払わなくて出て行ってもらえるのですね。
有難うございます!

お礼日時:2002/08/26 14:57

わざと風呂釜を壊した場合、家主に修理義務なんてないし、逆に不法行為として訴えられると思います。

もちろん、壊したという証拠が必要ですが。

それから、私有地への駐車については、これも不法行為にあたる上に、敷地の無断使用分の代金を請求できますから、私が前回書いた方法が適用できると思います。

よって、証拠として写真をとっておくこと。弁護士さんに一度相談すること。場合によっては警察へも相談したほうがいいと思います。事を荒立てたくないとしていると、その手の住人はつけあがるだけなので、はっきりと出て行けと言ってください。風呂釜壊しても修理はすべきではないです。

私なら、切れて、たたき出した後に、敷金も修理費用や駐車費用を引いた額しか返してあげません。

たいへんでしょうけど、解決なされるように祈っています。くれぐれも人間性のない賃借人だと思いますので、暴行されたり、刺されたりないように慎重に事を進めてください。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧に有難うございます。
私も警察に連絡してレッカー移動くらいしてやりたいのですが、
直接管理しているの私の祖父(これがまた超のつくお人好しで…)に
止められているのです(笑)
なんとかぎゃふんと言わせたいのを我慢して穏便にすむよう努力します。
有難うございました!

お礼日時:2002/08/22 20:27

>何とかして合法的に退去してもらう方法はないでしょうか?



法的な回答としては、Bokkemonさんがおっしゃっているように条件が不十分なので、ご回答できません。相手に債務不履行原因や信頼関係を壊す要素があれば、契約を解除できます。しかし、相手が賃料を支払い、借主として、家を正常に使用している以上は、借地借家法の保護を受けるので、契約解除はできないと思います。

>普通賃貸借の契約期間の意味がわかりません。定期借家の契約期間とは明らかに意味が違いますよね?

特約なき時は原則通り、20年です(民法604条)。最短期間は借地借家法29条1項で1年。「普通賃貸借」と書いてあるのは定期建物賃貸借(借地借家法38条)と区別するためでしょう。

でね、実は私も家主代理みたいなことをしています。私の場合は入居者がころころ入れ替わるので、内装換えるのが大変なだけで、guruguru-さんと同じ経験は基本的にありません。

ただ、追い出せる手法はあるにはあります。
まず、面と向かって、気に入らない理由を言って、出て行ってくださいと真面目に気丈に言う。これで普通の人なら、気に入らない理由を直すか、何も言わずに出て行くかです。

気に入らない理由を直さない上に、立ち退き料を請求する人の場合は、困りますが、気に入らない理由が家主に金銭的な負担をかける場合、その分の債務不履行責任が問えます。場合によっては出て行けと言えるのですが、単にペットを飼っている程度でマンションからは追い出せそうにありません。

そこで、家賃の値上げを提示する。提示に応じない時は賃料を受け取らない。相手が賃料を3ヶ月以上滞納し、供託していない時は解除できます。提示に応じた時には、気に入らない分、家賃収入が増えたのだから、あきらめるしかありません。
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この回答へのお礼

皆さま早急なお返事有難うございました。
お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。代表してここにお礼&補足を書かせていただきます。
今回の「困った入居者」さんは、隣にあるウチの私有地に無断で車を止めているのです。
幅が広い通路なのでウチの車の出入りには支障は無いのですが、
不法駐車というより不法侵入です。これを当人に注意したところ、わざと(?)部屋の風呂釜を壊し、
これを家主の責任範囲として修理費を請求してくるなど、
嫌がらせのようなことをするのです。もちろん相変わらず駐車しています。
警察に届けたほうがいいと思うのですが、なるべく事を荒立てたくないのです。
契約期間が切れて、自然な感じで出て行ったもらいたいのですが…

お礼日時:2002/08/21 14:29

現在の法関係ではありません(改正前の旧法に基づく賃借契約です)。


結局.1年分の家賃を減額して.引越しの金を全部支払って.引越し先の家賃を少し持って.相手の弁護士費用全額払って.出で行ってもらいました。
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困っている原因は、騒音や無断でペットを飼っているというようなことなのでしょうか?


このような場合は程度にもよりますが、一方的に契約を解除できます
また、この場合、契約期間や立退料の問題はありません
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まず、合法的にという事ですけど、賃借契約の時に取り決めた契約書を読み返してみて、明らかに契約違反をして周りの人や、あなたに迷惑を掛けているようなことがあれば、それを提示しこれこれこうゆうような理由でと出て行ってもらう事は可能ではないでしょうかね(・-・?


でも、その際もあらかじめ注意をしてみて、改善されないようならって風にしたほうがいいと思います(^-^
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困っている内容次第で回答が変わるものと思います。



具体的に示していただけないでしょうか?
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