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自宅に賃貸物件(ワンルーム2つ)のついた家を建てます。
ワンルームの1つは身内が住みますが、もう1つは他人が
住みます。
敷金返還トラブルを時々聞きますが、敷金はどんなものに
なら使っていいのでしょうか? 例えば家賃の滞納があって
出てもらう時に、滞納分を相殺してもいいのか等・・・

近所の不動産屋さんが「礼金0の物件、多数あります」と
売り込んでいて、部屋を借りる際の初期費用は少ないほうが
楽だと同意したいですが、敷金は返すもの。礼金はもらえる
ものですよね? だとしたら、敷金を0にして、礼金を1にし、
礼金をリフォーム代にあてるのは、全く問題ないのですか?
敷金の使い道が特になく、全額返還するのであれば、最初
からもらう必要はないように感じます。

詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

礼金の法的性質は


「(数万円~十数万円など金額が低廉である場合)賃貸人への謝礼の意味であり、贈与の一形態である」
敷金の法的性質は
「賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するもの」
ということができます。
ということで、礼金はもらっていいもの、敷金は返すもの、という認識で合っております。

で、「賃貸人に対する一切の債権」とは何かというと、未払賃料債権と損害賠償債権など、ということになります。
つまり、おっしゃるような家賃の滞納の相殺のほか、退去後の原状回復(賃借人が壊したり汚したり場所の補修等)に使うことができるということです。

敷金、礼金、いずれについても、もらう必要は必ずしもないので、敷金0にしても法的に問題があるわけではありません。
ただ、借り手からすると絶対に帰ってこない礼金よりも帰ってくる(かもしれない)敷金で支払いたいので、不動産屋さんは「礼金0多数」という
言い方で宣伝をするわけです。
#借り手からすると、敷金を払うのはしょうがないなぁ、という感覚があると思います。

実際問題としては、家賃の不払いがおきる可能性というのは0ではないので、敷金をもらっておくほうが無難だとはいえるでしょうね。
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この回答へのお礼

早速のご丁寧な回答をありがとうございます。

> #借り手からすると、敷金を払うのはしょうがないなぁ、という感覚があると思います。

確かにそうですよね・・・
礼金は絶対、かえってきませんからね。

>実際問題としては、家賃の不払いがおきる可能性というのは0ではないので、敷金をもらっておくほうが無難だとはいえるでしょうね。

そうですね。不動産屋さんに依頼する予定なので、敷金返還問題は
起きたとしても「不動産屋 対 借主」になりますよね?!
新築の物件なので、最初だけでも「敷金1、礼金1」でやってみたいと
思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/27 15:00

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