A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
連帯保証人に請求するかどうかは、大家さんの
勝手です。
連帯保証人に請求しなければならない義務は
ありません。
連帯保証人に請求できる権利があるだけです。
従って、大家さんの不手際とは言えません。
法律的には、全額支払う義務があります。
No.2
- 回答日時:
3年では滞納家賃の時効になりません。
>連帯保証人に連絡しなかったのは、管理会社と大家さんの不手際
ではありません。それまで待ってくれていたいわば温情です。
法律的に全額支払わなければなりません。
払ってください。
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