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保証会社が家賃を払えない人を追い出すことについて、最高裁が違法の判決をしたことで、却ってお金のない人が家を借りにくい状況になると考えられているようですね。

ところで、貧しい人が、家賃を払えなくなったら、住居確保給付金や生活保護があるはずではないでしょうか。

日本で、最低限の住居を借りることもできない人は現時点での社会保障システム下では、居ないはずですが...

詳細をご存知の方、ご教示頂けますでしょうか。

A 回答 (5件)

>家賃補助や生活保護があるんですから、滞納というものが発生しないはずだと思うんです...



➡︎「代理納付」をせずに、自分で納付するようにしていたら、支払わずに使い込んでしまい、滞納もあり得ます。
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この回答へのお礼

なるほどです!
ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/16 14:28

12月から民生委員になりました。

説明書によると、我が群馬県は、一人暮らし99000円、2人暮らし15万円とありました。みなし公務員にさせられてしまったので、秘密厳守ですが。これで問題になったら、報酬0円と、おさらばできます。
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生活保護者の場合、安い家賃の住宅しか借りれないと思いますよ。


益々、安い家賃の住宅になるのでは?
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問題は「滞納」なんですよね。


生活保護も「滞納分」については、補填しません。
あくまで、現在の救済のみに特化しています。
なので、借金は生活保護では、加味しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
既に滞納がある分の扱いは知りませんでした。

家賃補助や生活保護があるんですから、滞納というものが発生しないはずだと思うんです...

お礼日時:2023/01/23 12:59

それらの制度が簡単に利用できないです。

まず、家族、親戚、誰かに助けてもらえ、っていうのが、日本の福祉の建前です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実家や兄弟がどれだけ裕福でも、法的には扶養する義務はないと読んだことがあります。

簡単に利用できないのは、法的に、ではなく、現場での嫌がらせという印象があります。

お礼日時:2023/01/23 12:37

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