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教えて下さい!
相手が生活保護を受けているとなると、口座の差し押さえは出来ないものでしょうか?
生活保護を受けていると知ってのことです!
回答宜しくお願い致します!

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A 回答 (5件)

結論


被保護者に借金があっても、債務者は差し押さえることはできません。
生活保護費は差押禁止債権だからです。生活保護第58条で差押禁止債権であるとことが明記してます。
生活保護法第58条
「被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。」
と言うように、金融機関の口座であっても差し押さえすることはできません。
生活保護費は、地域級地区で定めた最低生活きじゅんがくいかの要保護者が保護受給していることから最低生活費を差し押さえされたときは最低生活の維持ができないため、差し押さえ執行官も生活保護受給者の場合は差し押さえ行為はしません。
一般的にも、最低生活の維持に必要なものは差し押さえは禁止です。
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生活保護の生活扶助は、その人が1ヶ月暮らすためのものです



その方が生活保護を解除されないうちは無理かと思いますし、仕事を探して上げて保護解除されたら、借金返済も可能でしょ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
参考になりました!

お礼日時:2024/07/23 09:05

生活保護の基準から言うと、最低限の生活ができるレベルなので、差し押さえできる範囲は保護費の1〜2 割程度だと思います。

因みに、給料の差し押さえは最大7割です。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
教えて下さりありがとうございます!

お礼日時:2024/07/23 09:05

口座に入金された生活保護費であれば、それは事務として差し押さえ可能なのですが、受給者は裁判所に申し立てて、それを取り消すことができます。

また、生活保護費を口座振り込みにせず、窓口の手渡しで受け取るなどのことも可能です。

生活保護受給者でなくともね、負債の回収としてその人の最低限の生活費までを差し押さえは出来ませんよね。生活保護費とはその最低限の生活費ですから、差し押さえることは可能でないですよ。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました!
とても助かりました!

お礼日時:2024/07/23 09:06

可能です

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この回答へのお礼

出来るんですね!
教えて下さりありがとうございました!

お礼日時:2024/07/23 08:51

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