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賃貸契約の連帯保証人になっているのですが、主債務者が無資力に等しく、家賃を滞納したため、当方に請求がきております。
この場合、債権者に対して主債務者の代わりに、これまでの家賃の滞納分を支払うことを条件として、当方から賃貸契約の解除を求めることはできないのでしょうか。

A 回答 (2件)

>当方から賃貸契約の解除を求めることはできないのでしょうか。



相当難しいようです、出来ないと言っても過言では無いようです。
あくまで家賃の保証人ですから、それ以上でも以下でも無いと言う事です。
何の権限もありません、家賃滞納に関して支払わなければ成らないっと言う損害緒賠償の義務があるだけです、ただし損害とは家賃だけではありません。全ての損害です。
引き抜き
【部屋で自殺や病死した場合は残った物を処分してあげないといけません。自殺の場合であれば大家さんから損害賠償請求される可能性もあります】
連帯保証人とはデメリットだけでメリットなんて何一つありません、通常は親兄弟・親戚が保証人になります。

参考に
http://www.housecom.jp/faq/detail_89.html
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この回答へのお礼

確かに何のメリットもありませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/20 12:39

できません。


唯一できることは、相談者様が代位弁済した家賃を本人に請求することだけです。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/20 12:38

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