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老朽化したアパートの大家です。
約170万円の家賃を滞納している入居者がいます。
話し合いの結果、去年一年は毎月の支払いにわずかながら上乗せがありました。
今年に入り毎月1.5か月分の支払いに口頭で約束しましたところ、日をおいて給湯器が潰れてお風呂も入れなくなったと修理依頼の連絡がありました。
今月の家賃がまだなのでそれで修理する旨伝えたところ、月末まで待ってほしいといわれております。修理費用は家賃2ヵ月分です。
私としましては不明となっている連帯保証人にかわり、新たな保証人をつけ、2ヵ月分の家賃回収ができるまで修理を見合わせておこうと思っているのですが、こういう方法は家賃の支払い免除等、大家として不利な行動になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

督促(不払い請求)と懲罰(修理拒否)は別のものと考えるのが一般的


なので、相談の事例は相手側から訴えられた時に不利になります。

できましたら今後のことも考えて、簡易裁判所に民事調停の申し立てを
され保証人のことも含めてキッチリされた方が良いと思います。

腹が立つのは十分分かりますが、ここはあせらず対応して下さい。
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この回答へのお礼

修理してなんとか治りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/24 23:59

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