
端的にお伺いします。
通販やオークションなどネットで購入した商品が間違えて到着した場合
(又は販売した商品を間違えて発送した場合)
(1) 購入者/落札者が間違えて送られてきた商品を返品し、元のお取引通りの商品と交換をする義務の有無を教えてください。
(2) 購入者/落札者が間違えて送られてきた商品を、販売者/出品者の許諾なしに自分の都合で使用する権利の有無、及び、使用した場合の罰則を教えてください。
(3) 間違いが分かった後の相互間のやり取りで購入者/落札者側に詐称があった場合、どんな法的問題が考えられるか教えください。
(4) このケースでその他法的に特筆すべき点があれば教えてください。
法律的観点から何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)出品者、落札者の間で売買契約が成立している。
よって契約通りに出品者、落札者ともに商品、代金を支払う義務が生じる。契約通りの商品、代金を渡す義務がある。
それがなされないと債務不履行により契約の無効を要求できる。
(2)誤って届いた商品の所有権は落札者には無い。よって勝手に使用することはできない。
出品者から返還請求があった場合はそれに応じる義務がある。使用していれば弁済する義務が生じる。
(3)出品者が落札者を「騙す」目的で違う代物を送り付けた場合は、広義の意味で詐欺罪になる。
早速の明確なご回答をありがとうございます。
2.>誤って届いた商品の所有権は落札者には無い。よって勝手に使用することはできない。
>出品者から返還請求があった場合はそれに応じる義務がある。使用していれば弁済する義務が生じる。
・こちらは民法では何条の何項目に当たりますでしょうか?
(勝手に使用した場合はどういった罪状になりますでしょうか?)
3.についてですが、
・販売者/出品者側でなく購入者/落札者が、間違って送られてきた商品の方が気に入った、又は、都合が良いという動機で、販売者/出品者に虚偽の理由(例えば、時間的猶予があるにも関わらず、性急に使用する必要があった等)を述べた場合も詐欺罪にあたるのでしょうか?
・また、購入者/落札者が性急に使用する必要があった場合でも、許可なく誤って届いた商品を使った場合も、2.のように勝手に使用することはできませんでしょうか?
ご回答に質問を返す形になり恐縮ですが、ご教示いただけますと大変大変助かります。
No.2
- 回答日時:
販売者/出品者が
詐称=詐欺罪
間違いが分かった後の詐称は無いのでは、
詐欺は始めから詐欺では。
購入者/落札者は一般的に注文違いの商品と分かれば交換の要求するのでは、
(3)なんて考えられない
商品受け取り確認後振り込みで払わなければ詐欺罪だし間違いが分かった後詐称なんてあり得ない。
早速のご回答をありがとうございます。
>間違いが分かった後の詐称は無いのでは、
>詐欺は始めから詐欺では。
私の説明が足らずにで申し訳ありません。
例えば、間違えて届いた物を自分の物にする為に
相手方に虚偽の理由を述べるということです。
No.1
- 回答日時:
>(1) 購入者/落札者が間違えて送られてきた商品を返品し、元のお取引通りの商品と交換をする義務の有無を教えてください。
双方にあるのは「契約を履行する義務」のみ。
「契約を履行する義務」は、「返品する義務」や「交換に応じる義務」ではない事に注意すること。
例えば、双方が「商品は間違ってたけど、それでも構わない」って納得し合って、双方が「互いに契約を履行したと合意した」のであれば、返品も交換も行う義務はない。
どちらか、または、双方が納得せず「契約を履行するために、返品・交換が必要だ」と思うなら「契約の履行義務を果たすため」に、双方が、返品や交換を行うなど、適切な処理を行えば良い。
>(2) 購入者/落札者が間違えて送られてきた商品を、販売者/出品者の許諾なしに自分の都合で使用する権利の有無、及び、使用した場合の罰則を教えてください。
販売者/出品者が「弁償して欲しい」と要求したら、購入者/落札者は弁償する責任が発生すると思われます。
たぶん、刑事責任は問われないでしょう。
「違う商品だと気が付かなかった」とか「開封して中古状態にしないと違う商品であると判らない」って場合があって「使用」に当たる行為が過失だったり故意だったりするし。
>(3) 間違いが分かった後の相互間のやり取りで購入者/落札者側に詐称があった場合、どんな法的問題が考えられるか教えください。
特に思い浮かばない。単なる「詐称」は違法ではないから。
>(4) このケースでその他法的に特筆すべき点があれば教えてください。
特に思い浮かばない。
早速ご回答いただきありがとうございます。
2.についてですが、
>たぶん、刑事責任は問われないでしょう。
>「違う商品だと気が付かなかった」とか「開封して中古状態にしないと違う商品であると判らない」って場合があって「使用」に当たる行為が過失だったり故意だったりするし。
もし、購入者/落札者が違う商品だと明確に気付いているにも関わらず、間違って送られてきた商品の方が元の商品よりも気に入ったり都合が良いという理由で使用した場合はどうなりますでしょうか?
3.についてですが、
>特に思い浮かばない。単なる「詐称」は違法ではないから。
もし、上記理由(間違って送られてきた商品の方が気に入った/都合が良い)で、自分の所有物にする為に、購入者/落札者が販売者/出品者に虚偽の理由を述べた場合も同様でしょうか?
ご回答に質問を返す形になり恐縮ですが、お時間がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
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