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こんばんは。

・オークションで数万円の教材を落札いたしました。
・しかし、本来ついているはずのマニュアル・CDケースがついていませんでした(不備)。
・そこで、説明にはない不備があったことと、不備があるのであればその金額で入札しなかったことをお伝えして、返品を要求しましたが、「コピーできるから」という理由で返品に応じていただけませんでした。

・不備については、一切説明がありませんでした。
・写真もありませんでした。
・出品者にとっては、たかがマニュアル・CDケースなのでしょうが、使い終わったら売却しようと思っていたのでマニュアル・CDケースの欠損は、商品価値を大きく下げると考えています。

以上のような内容になりますが、
・法的にはどう解釈されるのでしょうか?(どちらが優位でしょうか?)(商品に不備がないか質問しなかったのも悪いとは思うのですが、説明がなかったことが民法572条「担保責任免除の特約」にあたり、民法95条「錯誤無効」に当たると考えていますが、いかがでしょうか?質問しなかったことに対する責任というのもあるのでしょうか?)
・CD教材等コピーできるものは、返品拒否の正当な理由となるのでしょうか?
・また、出品者は中古で買ったため、不備があることを知らなかったといっているのですが、その場合も民法572条「担保責任免除の特約」が該当するのでしょうか?
・また、不備の解釈ですが、私は不備であるといい、出品者は不備ではないとおっしゃっています。不備が歩かないかがポイントの1つだと思うのですが、この「不備」の認定はどのように解釈すればよろしいのでしょうか?

(参考)
http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/answer/

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

法的なことはわかりませんん。


私は、落札者の確認不足だと思います。

ガイドラインなどを読む限り、原則、写真に掲載されているものが出品物のすべてだと思います。ですから、ほとんどの人は外装のみでなく内容物すべてを掲載しているのでしょう。付属品がすべてそろっていることを明言していたのであればこの限りではないと思いますが。又、写真とコメントだけでは判断できない部分については、質問をし全てクリアにしてから入札するのが本来のあり方であると思います。
出品者も、騙そうとしているわけではなく、単に出品者と落札者の意見の相違にすぎません。私は、出品者は写真に写したものを売りたい、入札者は、写真の状態から判断した許容価格で買いたい、というのがオークションですから、写真と実物の相違は入札時のリスクのひとつだと思っています。
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教材の性質にも依ります。



特に、マニュアルがなければ、教材としての意味を成さない、機能しないのであれば、全額返金でしょう。
察する所、あまり、教材とマニュアルとの一体性が希薄のように思われます。

また、他の同様の商品との「代替性」(落札価格での交換を視野)あるのでしょうか?
明らかに、激安であるならば、何らかの瑕疵があると考えるのが普通です。

出品者に対して、減額ならびに、サポートを請求してみましょう。
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