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法律にお詳しい方宜しくお願い申しあげます。
1.ネットオークションで格安のブランド物を購入した。
2.取引自体はスムーズに成立したが、届いた商品はコピー物だった。
3.オークションの説明書きにはその旨明示されてはいなかったが「商品ご理解できる方のみご入札ください」等の含みのある記載はあった。
4.上記から偽物の可能性は感じていたものの、購入に踏み切った。

こういった場合、出品者に対して返金や契約解除等の法的手段はとれますか?また、出品者を詐欺罪や著作権法違反で告訴することは可能でしょうか?

A 回答 (6件)

No.5です。



双方が「本物」と信じて取引を行ったものが「偽物」だった場合には、「取引は無効」となり、売り主は「返金義務」が生じます。

双方が「偽物」として認識しつつ行った取引に関しては「不法原因給付」が適用されるということです。

ご紹介させて頂いたサイトに「ケースごと」に回答が書かれておりますので、もう一度ご覧下さい。
ちょっと「ケース」がわかりにくい点もあるようですが、比較的わかりやすく解説されていると思います。
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「違法取引」に関して生じた損害等については「法」は保護しません。



>出品者に対して返金や契約解除等の法的手段はとれますか?

相手に直接請求することは別に可能ですが、裁判等は起こせませんし、起こそうとしても却下されます。

告訴することは可能でしょう。

参考URL:http://www.houtal.com/journal/netj/01_1_25.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不当原因給付に対して救済されないのは良くわかりますが、これは双方が不当だと認識していなくてもそうなのですか?それだとあまりにも買ったほうがかわいそうな気がしますが・・・いかがでしょうか

お礼日時:2003/04/28 19:53

偽ブランドの売買については、下のURLがよくまとまっていると思います。

そちらをご覧下さい。
このケースでは、購入者は、品物が偽物であると知っていたか、又は知り得べきケースであるように思います(自信なし)。

参考URL:http://www.houtal.com/journal/netj/01_1_25.html
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警察に届ければ調査してくれます。



http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&ie= …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2003/04/28 19:53

あくまでも素人意見ですが…



あなた自身が「偽物を売りつけられた」という訴えは出来ないような気がします。
なぜならあなた自身「4.上記から偽物の可能性は感じていたものの、購入に踏み切った。」わけですから、あなたに対して詐欺を働いたわけでは無いでしょう。
説明の中で「本物でありそれを保障する何かがある」と説明しているにもかかわらず偽物が届いた場合は詐欺罪で訴えることも可能かもしれません。
ただそれも、出品者自身も実はだまされていたという事も考えられます。この場合はどうなるか微妙ですが。

単に著作権法違反で告訴したいのだったらオークション主催者などに依頼した方が早そうですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本物か偽物かをはっきり記載していなければ詐欺にはあたらないのですか?写真等を見る限り当然購入者は本物であることを前提として購入しますよね?値段の安さ等から偽物の可能性を感じたとしたらそれはすでに悪意があると認定されるのでしょうか?

お礼日時:2003/04/28 19:50

というか、この契約以前にコピー物の販売がすでに違法なのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。もちろんご指摘のことは、承知しておりますが、偽物をつかんでしまったときの対処法をお聞きしたかったので質問いたしました。

お礼日時:2003/04/28 19:48

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