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おせわになります。

調べてもどうしてもわからない事があるので、教えて頂けますでしょうか。

以前、ヤフーオークションで中古の商品を買って使っていたのですが、もう使わないので、これをまたオークションに出品したいと思っています。
まだ全然使える物なので捨てるのはもったいないし、使いたい人がいれば譲りたいと思いまして。
ただこの場合「中古を仕入れて中古で売る」という形ともとれます。

古物免許が必要ないのは、「自分で使っていた物を売る場合」と言うことまでは理解できたのですが、これはあくまでも「自分が新品で買って使っていた物を中古として売った場合」という条件が付くのでしょうか?
(例:中古のヘッドフォンをオークションで落札し買って、2年間自分で使い、その後そのヘッドフォンをオークションに中古品として出品し、落札者に売る)

中古で買って使っていた物を、またオークションで中古品として出品すると、古物商免許が必要になってくる等、なにか問題が発生するのでしょうか?

問題があるようでしたら、まだ使える物なのですが、出品しないで捨てようと考えています。

アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

業として継続的に仕入れを行い販売しなければ、古物商の届け出は不要です。



質問ケースですと。
自分が使用をするために中古物をオークションで購入したのですから、仕入れにはなりませんし、業として継続して行っていなければ届け出の必要がないです。

業とは、簡単にいえば仕事として行っているかどうかどうです。

ちなみに古物商は許認可制ではありません、届け出制です(かなりうるさいですが)
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

理解できました^^

お礼日時:2009/11/04 20:46

売る目的での購入を仕入れと呼ぶでしょう。



あなたの場合は単なる古物を購入(仕入れの範疇外)し、それを利用した。不要となったから転売する。ただそれだけですから古物商の届出は不要でしょうね。

ただ、頻繁に行うのであれば、古物商の届出義務を疑われる可能性もありますし、信用を得るために古物商を届出するのも良いでしょう。

PTAのバザーなんて届出不要ですしね。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

理解できました^^

お礼日時:2009/11/04 20:46

売る為に仕入れて販売することを


継続して行わなければ問題ないと思います。
許可・届出の確認
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

理解できました^^

お礼日時:2009/11/04 20:46

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